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後見人は誰が
成年後見人は、誰が誰を選任出来るのでしょうか。 直面している問題として、義母が認知症(健忘症)と思われる状態で判断能力の低下が顕著な状況にあります。この義母の財産の相続を受ける対象者は、後見人となれるものなのでしょうか。あるいはまったくに第三者でなければいけないのでしょうか。 (後見人は、財産に関するすべての事項を扱うもので、成年被後見人の法定代理人となる者とあるようですので、相続を受ける対象者が後見人にはなれないと理解するのですが・・・。) 何方か、簡便かつ具体的に誰が誰に何をということを、教えて頂ければ幸甚です。
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成年後見人は家庭裁判所が選任しますが、本人の推定相続人を成年後見人に選任することは珍しくありません。審判申立書に成年後見人の候補者を記載する欄があり、申立人が候補者を立てることができます。(本人の配偶者又は4親等内の親族が申立をする場合、申立人自身を候補者として記載することも構いません。) しかし、候補者はあくまで候補者なので、家庭裁判所はそれに拘束されることなく、候補者以外の者を成年後見人に選任することができます。特に本人の推定相続人が候補者となった場合、その候補者が後見人になることに反対する他の推定相続人がいると、司法書士、弁護士、社会福祉士等が選任される可能性が高くなります。仮に候補者を後見人に選任するとしても、あわせて司法書士や弁護士を後見監督人に選任することは十分にありえます。 民法 (成年後見人の選任) 第八百四十三条 家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。 2 成年後見人が欠けたときは、家庭裁判所は、成年被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、成年後見人を選任する。 3 成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは成年後見人の請求により、又は職権で、更に成年後見人を選任することができる。 4 成年後見人を選任するには、成年被後見人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、成年後見人となる者の職業及び経歴並びに成年被後見人との利害関係の有無(成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と成年被後見人との利害関係の有無)、成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。
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#4のお答えが詳しいので良く読んで下さい。 私は実際成年後見人としての経験を書きましょう。 1.成年後見人は被後見人とは何の関係も無くていいが、自分自身が被後見人や被保佐人、被補助人ではいけません。 ですので、潜在的に相続人であっても構いません。 私は自分の母の後見人です。 2.被後見人と後見人の利害が対立する可能性がある場合、後見人に特別代理人を立てます。 私の場合父が死亡した時、私(後見人)と母(被後見人)との利害関係が対立することがあり得るので私に特別代理人を立てました。 3.蛇足ですが、母が死んだ場合、私は自動的に後見人でなくなりますので、母の遺産分割の際には特別代理人は必要ありません。 母の遺族年金は結構良い収入なので、私どもは母に長生きして欲しいです。 なぜなら、母名義の家屋、土地の税金も補修費も母名義の口座から払えるからです。 私どもが相続したら、皆んな子供達が払わなきゃならない。(苦笑)
お礼
大変参考になりました。回答末尾の文面はまさに同感するところ大です。有難うございました。今しばらく勉強し疑問点が発生したならば、再設問をし支援を仰ぎたいと思っています。
- ben0514
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成年後見人の手続き(申立人)をしたことがある者です。 成年後見人制度の申し立てができる人には制約があります。制度を調べられているようなのでわかると思います。 しかし、成年後見人になることは、通常制約はなかったと思います。もちろん成年被後見人になっているようなふさわしくないような人はだめだとは思いますがね。 さらに、任意後見でない成年後見の場合には、家庭裁判所が成年後見人を選任することになります。私が手続きをしたときには、成年後見人の候補者を記載しましたね。候補者が記載されていても、裁判所がふさわしくないと判断すれば、弁護士などの専門家を選任することもあるでしょう。 私が手続きをしたときには、推定相続人となる被後見人の子を候補者として記載し、他の利害関係者である推定相続人のすべてから同意書を書いて貰って添付しましたね。その結果、推定相続人となる子が成年後見人となっています。 成年後見人は一人とは限りません。財産と看護のように分けて担当する後見人などとする場合もあるでしょうし、後見人を監督する人を選任する場合もあるかもしれませんね。 私が手続きをしたのは、母方の祖母を被後見人とする申し立てであり、別居の子である私の母を後見人としたいと考えた申し立てでしたね。相談した専門家が司法書士だったため、代理手続きなどというような形にできず、法律的な考えをするのが苦手な母が裁判官(審判官)と面談する際に不安にならないように、わたしが申立人となり母の面談の再に同席し、申立書の作成を司法書士が行っている形を作りましたね。 最後に、成年後見人は、被後見人の存命中または解任されるまでの財産管理です。その財産管理も定期的に家庭裁判所へ報告が必要ですし、他の利害関係者が不安にならないようにすることも必要でしょう。 ですので、相続が開始されれば後見人の立場はなくなるでしょう。あくまでも後見人として管理していた資料などを相続人に提示し、遺産分割協議へ協力するだけでしょうね。利益相反の事情が発生した場合には、成年後見人は法定代理人となれずに、特別代理人の申し立ての義務も発生することでしょう。
お礼
有難うございました。大変参考になり、これからの対応・対処の一助として考慮出来る道が開けたようです。
- kqueen44
- ベストアンサー率43% (530/1214)
そもそも成年後見人制度とは、認知症・精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。 また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。 申立できるのは、【本人、配偶者、四親等以内の家族、検察官】等です。 申立するのは、本人か四親等以内の親族がすることが多いです。 後見人になれる人は、家庭裁判所が選任する人物ならばなれますので、基本的には親族(長男や二女)、専門家(弁護士)、福祉関係の公益法人が選ばれることがあります。 相続できる立場かどうかはあまり重要視されず、地域的に介助可能か、財産管理はできるのかといったところで判断されます。ですので相続権の有無はさほど関係ありません。 余談ですが、後見人として被相続人(亡くなった人)の財産に貢献した人がいる場合は、寄与分といって、貢献度合いに応じて他の相続人よりも多く相続できる制度もあります。
お礼
有難うございました。後見人の申請についての理解をうることができました。親族との話し合いにおいての、バックボーンの一助となり勉強を重ね今後の対応を考慮していきます。
- hirunechuu
- ベストアンサー率51% (101/196)
成年後見人は、家庭裁判所が適当な人間を選任します。 後見人にどのような人が選ばれるかは、成年被後見人の心身の状況や 保有する財産の種類・額、介護の状況等によって変わりますが、 参考URLに掲載した最高裁判所の統計によると、 昨年は親族が後見人となった割合が58.6%だったそうです。 上記統計を見る限り、子が後見人となることが多いようですね。
お礼
有難うございました。URLに掲載の関係事件事例は直面しているだけに参考になりました。親族が後見人となる割合が申請の半数以上とのことで、今後の対応に大いに参考になりました。申請通りに行くかどうかは分かりませんが疑問点の一部が氷解したようです。
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
親族の反対がなければ、子が親の後見人になることは可能です。 ただ、その人が、遺言を書いた時、いろいろ問題が発生します。 1人でも反対者がいれば、裁判官は、弁護士司法書士を選任します。
お礼
有難うございました。子が親の後見人になることは可能とのこと。今後の対応の一助となることの考慮ができました。
お礼
有難うございました。大変参考になり、今後の対応・対処の一助になりました。 相続の対象者でも、後見人の候補者にはなりうることを知りました。裁判所の決定にゆだねられますが、相続の対象人はなれないと思っていましたので、大変参考になりました。直面する事象に対して回答は大きな力になるでしょう。