※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:任意後見契約)
任意後見契約での財産管理の懸念と仕組みについて
このQ&Aのポイント
任意後見契約において、大きな財産の管理権限を後見人に与えることで生じる懸念について考えます。
後見監督人が後に気付いても財産を引き出された場合、元に戻すことはできない状況になる可能性があります。
しかし、任意後見人制度には財産保護のための防止策が存在しています。具体的な仕組みについても説明します。
当方、齢75を超え、任意後見契約を検討しています。
司法書士から頂いた、下書きの中に代理権目録というものがあり、その事務処理のための代理権を付与しますとあります。
代理権目録の中には
1、 XXさん(XXの部分は当方の名前)の有する一切の財産の管理、保存および処分
2、 金融機関との一切の取引
3、 XXさん(XXの部分は当方の名前)の所有不動産に関する売買契約、賃貸借契約および修繕請負契約の締結、変更、解除、処分に関する諸手続きの一切の事項
4、 登記済権利証、預貯金通帳、印鑑、印鑑登録カード、各種カード、その他重要書類の保管および各事項処理に必要な範囲内の使用に関する一切の事項
等々14項目ほど列記されています。
素人考えなのですが、この様な大きな権限を後見人に与えてしまうと、大きな財産に目がくらんで、勝手に財産を引き出して、海外に逃亡し、その財産で一生、悠々自適の生活を海外で過ごすことができてしまうのではないかと憂慮してしまうのですが?
後見監督人が、後で気が付いても後の祭りで、引き出された財産は元にはもどらないと思うのですが?
以上のような素人考えを、実行しようとしても、実際には実行できない仕組みが、任意後見人制度に備わっているべきと思うのですが、その仕組みはどのような仕組みですか?
それとも、そのような仕組みは無く、やられたらやられ損の状態ですか?
お礼
丁寧に解説頂きましてありがとうございました。