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任意後見契約に必要とされる「診断書」
法的にPRが進められている成年後見制度の「法定後見人」ではありません。まだ、それに至る以前の個人と個人(例:母親と長男)の任意後見契約で、公正役場が渡した診断書の書式には― 【(1)意思表示が明確にでき、判断能力に問題がないことを認める。(2)自己の財産を単独で管理・処分するの能力は十分にある】― と記載されています。 そこで質問は―― 上記のうち、(2)です。 (1)については、医師イコール診断権ということでわかります。 次の(2)については、どうでしょうか。医師には(2)を判断する法的権限が付与されているのですか。 そこが知りたいのです。
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2に付いては精神科医の診断であれば、オールーオーケーみたいですよ。 通常の内科医などでは、なかなか書いてくれないと思うし、この診断書の値段はきまってないそうなので、医師によりは、10万円とか、たかいひとで、3-40万円と、聴いたことがあります。
お礼
有難うございました。