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個人事業主の開業届けについて

私は現在無職で、貯蓄を崩して生活しております。 先日友人の紹介で、とある会社にパソコンの設定やホームページの作成を依頼されました。それなりのお値段はいただく予定なのですが、事業として届け出なければいけないのでしょうか? 前提条件として、私は継続してこの仕事をする予定はございません(単発です)。また現在持っているパソコンで仕事ができるため経費などは特にかかりません。来年4月には新しい仕事に付く予定なので、様々な手続きをするのがめんどくさいというのがあります。 専門知識をお持ちの方のお力をお貸しいただければと思います。よろしくお願いいたします。

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回答No.5

Q 追加質問なのですが、開業届けが必要なく今回のように所得を得た場合、所得は雑所得になるのでしょか? A 現在の金額であれば雑所得になり帳簿をつけなくても電卓で計算する程度でかまいません。 金額によっては事業所得になり帳簿作成が必要です。 Q すでに基礎控除・給与所得控除枠は以前の仕事の給与で償却しております。 A 基礎控除38万はつかっておりません。 給与所得控除のみ使用しておりますので、給与所得 以外に収入があった場合の確定申告では、基礎控除の38万は控除できます。 Q また商品代金(ホームページ代金)としていただきますので、源泉徴収はされません。 A その場合は現在の収入であれば確定しても還付されません。 Q 開業届け(税金関連の届出)は、業を開いて30日以内と聞いたのですが、12月では遅すぎませんか? A 開業届出は絶対しなければいけないということではありません。 もし今後確定申告をしなければいけない収入が発生した場合来年の確定申告の時期に申告すれば大丈夫です。 Q パソコンの原価償却とございますが、自作PCで価格を証明するものが無くても資産として減価償却することは可能なのでしょうか? A 自作PCの場合は減価償却ではなく、経費になり領収書が必要です。 Q また、もし経費が発生し、開業届けをしていない場合に、所得に経費として計上できますでしょうか? A 前記しました様に開業届けではしなくても、経費として計上可能です。 確定申告の必要があった場合だけ申告すれば大丈夫です。 Q 開業届出は継続性がないということで必要が無いのでしょうか?もしその場合でしたら、どれくらいで継続性と見られるのでしょうか? A 継続性とは直接関係ありません。 継続性でいえば、事業所得と雑所得の選択をする場合などです。 また開業届出をした場合は年の途中でも青色にすることができますが、開業届出を出さない場合はその年の3月15日までに青色届出をしないと青色にできません。 また今後HP関係の収入が発生した時にその収入の状況をみて検討しても遅くありません。

その他の回答 (4)

noname#135125
noname#135125
回答No.4

1回限りの仕事なら雑所得として届けるということで、開業届けまで出すことはないと思います。 わたしなんか、開業してから1年ぐらいしてから出しました。(結果的にそうなっただけですが。) 自由業の人で開業届けを出していない人はけっこういます。 何年も白色申告で過ごして、青色申告にしようとするときに初めて一緒に開業届け出す、ということは日常茶飯のようです。 (あくまで一個人の目から見たデータ。)

回答No.3

はじめまして 確定申告をする場合は、どなたも38万の基礎控除がありますので、今回のお仕事だけの収入では所得税は発生しません。 支払時に所得税が源泉徴収されている場合は、確定申告をすると、その金額が還付されます。 また今回のお仕事だけでしたら開業届出も必要もありません。 但し今年の12月末までに状況変化が有るかも知れませんので最終判断は12月末にされた方が良いと思い ます。 また追加の収入が発生した場合でもパソコンの減価償却、携帯電話などの通信費、家賃の一部などまだ経費にできるものがあります。 来年の1月から3月までHP関係の収入があった場合は。平成19年の申告時期に新しくお勤めになった会社の給与所得と一緒に確定申告をすることになります。 どういう状況になっても対応できるように必ず領収書は取っておきましょう。

puzzleman
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。No.1の方のお礼にも書かせていただきましたが、すでに基礎控除・給与所得控除枠は以前の仕事の給与で償却しております。また商品代金(ホームページ代金)としていただきますので、源泉徴収はされません。 開業届け(税金関連の届出)は、業を開いて30日以内と聞いたのですが、12月では遅すぎませんか?パソコンの原価償却とございますが、自作PCで価格を証明するものが無くても資産として減価償却することは可能なのでしょうか?また、もし経費が発生し、開業届けをしていない場合に、所得に経費として計上できますでしょうか? >また今回のお仕事だけでしたら開業届出も必要もありません。 継続性がないということで必要が無いのでしょうか?もしその場合でしたら、どれくらいで継続性と見られるのでしょうか? 無知で申し訳ございませんが、もう少々アドバイスをいただければと思います。

puzzleman
質問者

補足

たびたび申し訳ございません。追加質問なのですが、開業届けが必要なく今回のように所得を得た場合、所得は雑所得になるのでしょうか?アドバイスをお願いいたします。

  • chimaki-t
  • ベストアンサー率41% (108/261)
回答No.2

開業届は「これから帳簿をつけます」と宣言する様なものなんじゃないかなぁ、と思います。 帳簿をつけなければいけないのは、収入から引くための経費をきちんと算出しなければならないからでしょう。 単発だし、経費ゼロだから、ごく普通に確定申告して終わりに出来るのではないでしょうか?

回答No.1

日雇いやアルバイトと言う形で年間所得が非課税の範囲なら、何ら問題ありません。 それこそ黙ってしてても…そこまで国は暇じゃないですからね。

puzzleman
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。料金の支払い(見積り段階で約15万前後)に関しては、日雇い・バイトなどの雇用という形ではありません。依頼していただいた会社からすると、外注という形になりますので、私の名前で領収書を発行する予定です。先月まで勤めていたこともあり合算せずとも、すでに非課税枠はありません。 言葉すくなで申し訳ございませんが、再度アドバイスをよろしくお願いいたします。

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