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個人事業主となったほうがよいのでしょうか?
先日、とある目的があり会社を退職し現在無職です。 目的達成のため、日々学校に通うなどしているのですが、友人の紹介による、とある会社の仕事を単発でしました。 そこで、先方より報酬を支払うから請求書を発行して欲しいと言われたのですが、以下の疑問が出てきました。 一応このサイトで過去の類似する質問などを閲覧したのですが、イマイチよくわからず、もしよろしければ教えてください。 質問1 「請求書を発行する」=「個人事業主としての収入」となりますよね? その場合、当然、消費税分も請求すべきですよね・・・・ (自分で国税庁のサイトで確認したところ非課税ではないことはわかりました) 質問2 その仕事の経費はほとんどかかっていない内容です。 この場合、そもそも「個人事業主」となるよりは「アルバイト=給与所得」として処理したほうが後々、税金的には得なのでしょうか? ちなみに、報酬額は合計で(数回に分けての仕事をまとめて支払って頂くことになりました)10万~20万程度です。 質問3 仮に、この仕事を「アルバイト=給与所得」としたい場合、相手方の会社とどのような手続きが必要になるのでしょうか? 「雇用契約書」のようなものは必要になるのでしょうか? 通常のアルバイト(いわゆる、例えばマクドナルドとか)ではわざわざ雇用契約書を交わしていないと思うのですが・・・・。 よろしくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
質問1: 「請求書を発行」しても「個人事業主としての収入」になるわけではありません。 (1)形式的には、質問者が税務署へ事業開始届を出して仕事を始めたのであれば個人事業主なので「個人事業主としての収入」になりますが、事業開始届を出さないのであれば「一般的な個人としての収入」になります(→雑所得)。 (2)実質的にも、今回は”単発”の仕事に過ぎませんから、税務署が事業収入(個人事業主としての収入)だと言い出す気遣いはありません。 また、消費税については、請求書には何も書かなくていいです。質問者は、「対価を得て継続的に行なう」”事業”を行ったわけではないので事業者に該当せず、従って消費税の納税義務者ではないからです(→税務署に消費税を納める必要はないから)。 質問2: その通りです。一般的には、経費がほとんどかかっていない場合は、事業所得よりも給与所得の方が税金上、有利と言えます。 ところで質問者の場合は、友人の紹介の会社が雇用契約と認識していれば質問者に給与として支払い、年末には源泉徴収票を発行するでしょう。しかし、「請求書を発行して欲しい」と言ったのであれば、外注費のつもりなのでしょう。 結局、質問者は来春、(退職した会社の)給与と報酬を合せて確定申告をすることになるでしょう。その際、報酬は、源泉徴収票がないので給与して申告することができず、雑所得として申告することになるでしょう。多分、所得税が還付されるのではないでしょうか。 質問3: 雇用契約を締結するために、普通は、入社時に会社に履歴書などを提出し、同時に、「扶養控除等申告書」を提出します。さらに、年金手帳や雇用保険被保険者証も提出したりします。「雇用契約書」を交わす例は余りありませんが、契約社員の場合は「雇用契約書」を交わすケースが多いようです。
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- yossy555
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(1)報酬に該当し、消費税の課税取引に該当するものであれば、消費税分も請求できます。 (2)税金だけを考えるならば給料の方が得でしょう。 (3)雇用契約の有無に関係なく実態で判断するので、ご質問の場合には給料とすることは難しいと思われます。 ちなみに、マクドナルドではアルバイトと雇用契約書を交わしてますよ。
お礼
ご回答ありがとうございました! マクドのバイトでも雇用契約書、交わしているんですね。
- mukaiyama
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>請求書を発行する」=「個人事業主としての収入」となりますよね… 別に請求書の発行が個人事業主の要件ではありません。 税法上の「給与」以外のお金で生計を立てているのが、個人事業主です。(厳密にはそうとも言い切れませんが) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >その場合、当然、消費税分も請求すべきですよね… はい。 >そもそも「個人事業主」となるよりは「アルバイト=給与所得」として処理したほうが後々、税金的には… それは、もらうほうが一方的に決めつけられるものではありません。 雇用関係があるかどうかです。 「人」を使ってもらうことで、お金をもらうのが「雇用」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm 一方、「仕事」の内容で契約するなら、「事業」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >この仕事を「アルバイト=給与所得」としたい場合、相手方の会社とどのような… 雇ってもらって、その会社に常駐することになります。 決められた勤務時間中は、与えられた仕事に専念しなければなりません。 自宅で好きな時間に好きなだけ仕事をするのとは違います。 >通常のアルバイト(いわゆる、例えばマクドナルドとか)ではわざわざ雇用契約書を交わしていないと… 契約書の有無ではなく、雇用の実態があるかどうかです。 マクドのバイトは、前述のとおりでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ご回答ありがとうございました! >それは、もらうほうが一方的に決めつけられるものではありません。 >雇用関係があるかどうかです。 >「人」を使ってもらうことで、お金をもらうのが「雇用」です。 >雇ってもらって、その会社に常駐することになります。 >決められた勤務時間中は、与えられた仕事に専念しなければなりません。 >自宅で好きな時間に好きなだけ仕事をするのとは違います。 なるほど。ともに、非常によくわかりました。 無知が恥ずかしい限りです。 ありがとうございました!
お礼
さっそくのご回答ありがとうございました! とてもよくわかりました。 これから継続的に行う仕事ではありませんので、「一般的な個人としての収入」(→雑所得)として対処したいと思います。 ありがとうございました。