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個人事業の準備について

数ヵ月後、個人事業主として仕事をする予定ですが、 仕事を始める前に、パソコンや車などを購入準備する予定です。 例えば、4月日1日より個人事業を始めた場合、何ヶ月前に パソコンや車などを購入すれば、経費として認められるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

>4月日1日より個人事業を始めた場合、何ヶ月前に… 別に何ヶ月前という決め事はありません。 純粋に開業目的で事前準備したものなら、そのまま貸借対照表の期首資産になります。 >パソコンや車などを購入すれば、経費として認められるのでしょうか… 原則として 1点 10万円以上の買い物は、購入時にすべて「経費」となるのではなく、いったん「資産」に計上したのち、複数年にわたって少しずつ経費に算入していきます。 これを「減価償却」と言います。 条件によっては、20万円まで、あるいは 30万円まで一括して経費にできる特例もあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (1)

  • sionn123
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回答No.2

 fujiwaraheさん こんばんは  個人事業主の会計期間は毎年の1/1~12/31です。ところで開業した年は開業日~12/31が会計期間になります。この会計期間の内容を纏めて翌年の2/16~3/15の確定申告期間に申告する事になります。  ところで事業内容によっては例えば私が営んでいる薬局みたいに店舗面積や店舗の内装等法律で細かく決まっている事業も有り、その法律に則った店舗を作らない限りお国から営業許可が出ない事業が有ります。したがって開業日以前にどうしても店舗を借りて内装をしなければ開業出来ない事業だって有るんです。この様なその事業を行うために致し方なくする開業前の出費(店舗を借りる保証金や前家賃・内蔵工事期間の家賃・改装費等)の事を「開業費」と言います。  ではこの「開業費」ですけど法律上はどう言う規定になっているかと言うと「事業を行う上で致し方なく支払う開業前に出費」とだけしか記載がありません。(法律上の言葉そのままではなくて、解り易い言葉で記載しました。)ここでわかる事は何時~開業前日までの出費を「開業費」として良いかの記載が無い事です。常識的レベルでは概ね開業前1年位の致し方ない出費の事を言う様です。ですから今年の4/1から開業するなら、昨年の4/1以降の開業する事業の為の致し方ない出費を「開業費」として良いと思います。ですから、数ヶ月後に開業するならもうPCや車を購入しても「開業費」にする事が可能です。  ところでここまでの記載は解り易くするために「事業を行う上での致し方ない開業前の出費」全てを「開業費」として記載してきましたが、本来の「開業費」は経費に当るものだけです。経費に当る物とは「原則として一点10万円未満の物」です。ここで言う「原則」とは、特例として#1さんが記載された通り20万円又は30万円まで経費になる場合も有ると言う事を含んでいます。実際に購入するPCや車が幾等の物を購入するのかが解らないので、冒頭の様な記載の仕方をさせて頂きました。  では原則一点10万円以上の物はどう処理するかですけど、資産として計上し年度末の決算時に減価償却して「減価償却費」として経費計上します。  又「開業費」については、5年間の均等償却で経費計上します。  以上が処理の仕方です。  色々記載しましたが、質問の回答といては数ヵ月後に開業すると言う事ですから「開業前1年位」はとおに過ぎていますので、PCや車を購入しても良いと言う事になります。  以上何かの参考になれば幸いです。

noname#82294
質問者

お礼

ご返事遅れてしまい、申し訳ありません。的確なアドバイス大変ありがとうございました。良回答のポイントをお付けしようと思っておりましたが、不慣れなPC操作で、回答を締め切ってしまい、ポイントをお付けすることができませんでした。申し訳ありません。またの機会ありましたら、ご指導のほど、よろしくお願いいたします。