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隣家との境界線について

 約30数年前に父が登記簿に基づいて隣家との境界線に石を埋めたのを記憶しておりますが、今回、隣人から「はっきりさせるために」といういちゃもんをつけられました。登記簿は、きっちりしております。  測量士たちあいの元に確定し、フェンスをつくりたいと思っていますが、その測量の際、持ち主である私が、必ず立ち会わなければ」ならないでしょうか。代理人を立てることはできないでしょうか?  500キロ先の土地でして、、、。

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回答No.3

 他の方もおっしゃられているとおり、可能な限りご本人が立ち会われた方がいいかと思います。  その土地の沿革が分りませんので、ご質問文の範囲内で判断しますが、30数年前に境界線を決めた時の経過のうち、下記の問題が浮上してくると思います。  (1) 30数年前に登記簿に基づいて隣家との境界線  を決めたとき、隣家とちゃんと協議の上だったの  でしょうか。?(測量士等の立会いを含めて)  (2) 境界線を決めた時の資料は?  登記上の面積(公簿面積)と実際に測量した面積(実測面積)が違うって事は、よくあることですし、昔の土地登記、特に土地の分合筆の手続きなんかは、今の感覚からみると、とてもいい加減な物ですから、分譲地とかじゃない限り、30数年前の境界線の決め方には、疑問が付きます。  境界を決める時には、境界協議書といって、土地境界を示した図面に、土地所有者、隣接者及び利害関係者が図面に押印することにより承諾するのですが、代理人を立てるにしても、最終的には所有者の承諾のいる話です。  遠いところなのでいうことは分りますが、ご自分の財産を守るという意味でも、本人が立ち会われたほうが良いと思います。     

toukatub
質問者

お礼

 測量士も立会いですが、その測量士事態がいいかげんでした、、、、。  本当に、、、涙です。  回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

ご質問者が代理人を立てることが出来ないわけではありません。 ただしその代理人が間違ったところの境界を承諾してもご質問者が後で取り消すことは簡単ではありません。 基本的に全権を委任したということですから。全権を委任できる信用できる人がいるのであればかまいません。

toukatub
質問者

お礼

 なるほどねえ。  以前埋めたものをほっくり返すような人なので、、、。  気が重いです。  ありがとうございました。

  • yukai4779
  • ベストアンサー率32% (193/592)
回答No.1

 かなり遠いですね。代理人も立てられるでしょうが、後々の事を考えると本人が立ち会うべきと考えます。また、立ち会い写真も撮影して、図面に同意の捺印をすることになります。  登記簿がはっきりしてしても、登記簿、公図、現場の3つは一致しないのが普通です。だから、国土調査が終わっていても、当時と現在の測量精度や復元方法の違い、あるいは認識の違いなどにより現在も境界紛争がよく起きるのです。立ち会いの際には、永久杭(ビニール製ではなくコンクリート製の設置をお勧めします。ビニール製はすぐに抜かれてしまいます)の設置が必要です。  信じられないかも知れませんが、境界杭の場所は座標で管理されているならそれほど問題ありませんが、公図からの復元となると、その度に杭の場所が異なります。基準点や公図の読み取りの違い、あるいは測量士の違いで境界の場所はいくらでも変わります。だから、隣地同士で境界を立ち会って確定するのが一番なのです。そして、その際にはGPSでの座標も確認すべきと考えます。

toukatub
質問者

お礼

 相手が近所でも有名なクレーマーなので、気が重いです。  回答ありがとうございました。

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