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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養について、教えて下さい。)

扶養について、教えて下さい

このQ&Aのポイント
  • 扶養に入ると年収103万までという話は、途中から扶養に入った場合でも、今年の1月から計算しないといけないのでしょうか?
  • 半年間は会社で保険、年金等を払っていたので、変わってくるのでしょうか?
  • これからの仕事量を考えなければならないので、教えて頂きたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.5

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、扶養に入る時点で向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養入れます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 >扶養に入ると年収103万までという話は、途中から扶養に入った場合でも、今年の1月から計算しないといけないのでしょうか? それは税金上の扶養ですね。 そのとおりです。 前に書いたとおりです。 >それとも、半年間は会社で保険、年金等を払っていたので、変わってくるのでしょうか? いいえ。 税金上の扶養にはいっさい関係ありません。 でも、年収(1月から12月まで)103万円にこだわる必要ありません。 103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、前に書いたとおり 年収141万円未満なら配偶者特別控除は受けられるし、働いた以上にかかることはありません。 仮に年収141万円を超えても、貴方が働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。 ただ、通常、7月から向こう1年間で130万円以上(月収108334円以上)だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。 >これからの仕事量を考えなければならないので、教えて頂きたいです。 前に書いたとおりです。 健康保険の扶養である月収108333円以下で働けばいいでしょう。

tomi0228
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変わかりやすくて、理解できました。 税金と保険が別だとは、知りませんでした。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >扶養に入ると年収103万までという話は、途中から扶養に入った場合でも、今年の1月から計算しないといけないのでしょうか? いきなり前置きで申し訳ありませんが、おそらく「税金の制度の話」と「保険の制度の話」がどこかで一緒になってしまったようです。 それぞれ、【条件がまったく異なる】ため別々に回答させていただきます。 ***** ○税金の制度の話 「税金の制度」の場合は、「1月~12月」の「暦年(れきねん)」が一区切りで、これは【日本全国】【誰でも】同じです。 たとえば、「給与による収入のみ(他に収入はない)」という場合は、【1月~12月の1年間で給与収入103万円以下】というのが条件になっています。 これは、以下のような「配偶者控除(はいぐうしゃこうじょ)」という【税金の優遇措置を】【旦那さんが】受けるための条件です。(つまり、tomi0228さん自身の税金には影響がありません。) 『配偶者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm >>(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。   ↓ 「給与の収入金額103万円」は「給与所得の金額」としては「38万円」となります。 これも、「日本全国誰でも同じ」です。 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html ***** ○保険の制度の話 少し専門的になりますが、「保険の制度の扶養に入る」は、「健康保険の被扶養者(ひふようしゃ)になる」「国民年金の第3号被保険者(ひほけんしゃ)になる」という【2つのこと】をひっくるめて呼んでいる場合が【多い】です。 ※2つは必ずセットというわけではないのですが、「セットのように取り扱われることが【多い】」ため、ここでも「健康保険の被扶養者になるための条件」について説明させていただきます。 「健康保険の被扶養者になるための条件」は、【税金の制度と異なり】【人それぞれ、ケースバイケース】となります。 --- たいていは、「これから先の1年間で収入が130万円を超えないこと(かつ、被保険者の2分の1を超えないこと)」という条件を満たせば認定してもらえます。 なお、健康保険組合の言う「1年間」は、「これから先の12ヶ月」という意味での「1年間」の場合が【多い】ので注意が必要です。 また、「130万円÷12>108,333円」という計算によって「1ヶ月の上限金額(の目安)」を決めていることも【多い】です。 --- たとえば、(あくまでも一例ですが)以下のように「健康保険組合(保険者)」が違うとルールも異なるのが普通です。 『D.同勤務先で収入減少した|東芝健康保険組合』 http://www.toshiba-kenpo.or.jp/kenponet/tetsuzuki/fuyousha_tenpu_haigusya.html#d >>[必要書類] >>健康保険被扶養者(異動)届 >>扶養状況届 >>所得証明書(直近分) >>雇用内容証明書 >>【現勤務先の給与明細直近1ヵ月分(写)】 >>健康(社会)保険資格喪失証明書 『配偶者を扶養に入れたい|NTT健康保険組合』 http://www.todenkenpo.jp/member/application/family_b.html#cat04Application01 >>[配偶者のパート、アルバイト収入が減ったとき] >>【プリントされる書類】 >>健康保険被扶養者(増)届 >>職歴書 >>申請台紙 >>【添付する書類】 >>雇用保険受給状況確認書 >>当該年【1月からの】給与明細書コピー >>給与明細書等、収入見込額がわかるものコピー 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険組合」は1,400以上あります。 ***** ○「税金の制度」の補足事項 夫婦の場合は、「配偶者控除」が受けられない場合でも、【年間の合計所得金額が1千万以下】であれば、「配偶者【特別】控除」が受けられます。 「配偶者【特別】控除」の「配偶者の所得条件」は以下のようになっています。 ・合計所得金額:38万円超~76万円未満   ↓ 「給与の収入金額103万円超~141万円」は、「給与所得の金額」としては「38万円超~76万円未満」となります。 『配偶者特別控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm --- なお、「配偶者控除」の申告方法は以下のようになっています。 ・【配偶者控除を受ける人が】【年初に】『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を使って【勤務先へ】申告する ・「扶養親族【等】の増減があった」場合は、【随時】『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を使って【勤務先へ】申告する(「年末にまとめて」でも問題はありません。) ・勤務先へ申告し忘れたら、【年が明けてから】「確定申告書」を使って【税務署へ】申告する 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 「配偶者【特別】控除」は、以下のとおりです。 ・【年末に】『給与所得者の配偶者特別控除申告書』を使って【勤務先へ】申告する ・勤務先へ申告し忘れたら【年が明けてから】「確定申告書」を使って【税務署へ】申告する 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm ※市町村への申告は原則不要です。 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html >>次の項目に該当する人は、原則、市・府民税(個人住民税)の申告をする必要がありません。 >>1)給与収入のみの方で、勤務先から給与支払報告書が泉佐野市へ提出されている人(※提出の確認については勤務先等にご確認ください。) >>2)税務署に所得税の確定申告書を提出された人 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 ***** ○「保険の制度」の補足事項 「健康保険の被扶養者」に認定された「配偶者(夫または妻)」は、【別途審査などを必要とせず】「国民年金の第3号被保険者」にも認定されます。(認定するのは「日本年金機構」です。) 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html ***** (その他、参照したサイト・参考サイトなど) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ *** 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

tomi0228
質問者

お礼

細かいところまで、ありがとうございます。 知らない事ばかりで、とても参考になりました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>7月から夫の扶養に入ることにしました… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >年収103万までという話は、途中から扶養に入った場合でも… 103万の数字からは 1.税法が思い浮かびますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >今年の1月から計算しないといけないのでしょうか… 1.税法の話であれば、個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりです。 >半年間は会社で保険、年金等を払っていたので、変わってくるのでしょうか… 何か考え違いをしていませんか。 配偶者控除や扶養控除などは、扶養者 (夫 or 親) の税金に関わるだけの話です。 あなたが自分で社会保険料を払ったことは、あなた自身の税金計算には関係しますが、扶養者の税金には関係しません。 配偶者控除や扶養控除などの判定要素である「合計所得金額」とは、社会保険料などの「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm を引く前の数字です。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >これからの仕事量を考えなければならないので… 所得が 38万 (給与収入で 103万) 円を出たところで、配偶者控除が配偶者特別控除に代わり、夫の控除額が階段状に少しずつ減っていくだけで、一気に大幅増税になるわけでは決してありません。 しかも、そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはありません。 多く稼げば多く稼いだ中から少し徴収されるだけで、家計にそれなりのゆとりは生まれるのです。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂というものです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

tomi0228
質問者

お礼

ありがとうございました。 自分の知識の無さが恥ずかしく思います。 ちゃんと理解出来るよう、しっかり読ませて頂きます。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.2

保険や年金ということなので、社会保険の扶養のことですね。 之の場合はこれからの見込み年収が130万円以内ということになっており、基準としては月額108,333円以内であれば配偶者や親等の扶養に入れます。これは毎月出たり入ったりすることになりますが、細かい基準は組合によって違う可能性がありますので、扶養する側の会社が加入している保険組合に確認してください。 片や、103万円というのは所得税の扶養(配偶者の場合は配偶者控除)のことであり、これは1年間(1/1~12/31)の収入が決まらないと控除出来るかどうかは決まりません。 なお、あなたの所得税も103万円以内なら掛からないことになります。この金額に関係なく、年末調整していないとかであれば確定申告することになります。 http://profile.ne.jp/w/c-16327/ http://allabout.co.jp/gm/gc/12041/

tomi0228
質問者

お礼

ありがとうございます。 扶養というのを、よくわかってませんでした。 参考にさせて頂きます。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

103万は給与所得者で所得税がかからない金額の上限。 配偶者控除や特別配偶者控除はそれほど減税されるわけではないです。 配偶者控除の場合は、あくまで旦那さんの減税になる対象額は基礎控除の38万の部分のみ。 旦那さんの年収が500万とすれば38万円の3割が減免されるというだけ。 配偶者の社保に加入は130万まで、 こちらの場合は旦那さんお会社に確認してもらうしかないです。 基本的には、今までの社保の資格喪失をした後からの1年間の収入で130万円以内になるかの見込みで加入できるかどうかになりますが、細かいところが保険組合などで違います。 今の勤め先に固執しないなら、転職考えて、社保引かれても手元に多く残るような年間160万以上で働くのもいいと思います。

tomi0228
質問者

お礼

ありがとうございます。 転職も考えて、今度を検討しようと思います。