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中間・予定申告について
いつもお世話になっております。 法人税等の中間または予定申告(納付)は、必ずしなくては いけないものなのでしょうか? 法人税と消費税は、所轄の税務署より納付書が、 事業税などの地方税は、各県や市町村より納付書と申告書が届きますよね? これを見てしまうと、必ずしなくてはいけないような気がしてしまうのですが・・・ どうか教えてください!
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予定申告については、「前事業年度の法人税額×6÷前事業年度の月数」という計算により算出した金額が10万円以下である場合は、申告を要しません。 ですから、僭越ながら#2の方の回答は違うことになり、前年に税額が出ていないのであれば予定申告書を提出する必要はありません。 しかし、もし、それでも予定申告書(場合によっては仮決算まで組んで)を提出して納税までした場合、どうなるか、ですが、条文上を、見る限りでは、提出できないものを提出してしまったわけですので、税金についても誤納分として還付されてしまうと思います。 ただ、気になったので、税務署に確認してみましたら、私の解釈通りで合っていました。 ですから、もう1度まとめますと、前事業年度の法人税額から、予定申告を提出すべき場合(この場合は用紙が送ってくるはずです)は、予定申告は必ずして納付もしなければなりません。 (但し、申告自体は、提出しなかったとしても、提出期限において提出があったものとみなされます。) 前事業年度の法人税額(通常であれば20万円以下)から予定申告の提出を要しない場合(用紙も送ってきません)には、何もする必要はありません。 ところが、資本金1億円超の外形標準課税対象法人については、事業税についてのみは中間申告を必ずしなければならない事となりましたので、その場合は、前期に税額がなくても事業税のみは中間申告しなければなりませんが、その場合は法人税等は不要のようです。 (ただし、平成16年4月1日以後最初に開始する事業年度に限っては、経過措置により、従前どおりの基準により判定しますので、必ずしも中間申告は必要でなくなります。)
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- deni-ro
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法人税の申告書で前期に繰越欠損金が出ており、納税金額も無しであるならば、予定申告を選択された場合は、納税しなくてもかまいませんが、予定申告の申告書は提出する必要があります。 ただし、県・市町村民税については均等割りが発生しますので、申告は必要となりますし、事業税は資本金が1億円超の法人については、外形標準課税が、今年から導入されていますので、繰越欠損金が発生していても納税しなければなりません。 中間・予定を問わず、申告・納税をしておけばよいと思います。
お礼
deni-roさん、ご回答ありがとうございました!!
- kamehen
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申告書等が届いていると言うことは、前期申告の実績から、予定申告を要する事となっていますので、申告・納付しなければなりませんし、納付が遅延すれば、延滞税等もついてきます。 ただ、申告については、予定申告は、例え申告がなかったとしても、申告期限において提出があったものとみなされますので、必ずしも提出しなくても大丈夫ではあります。 ただ、それだけに税額は確定したことになりますので、納付は必ずしなければならない事となります。 もし当期の実績が前期に比べておもわしくない場合は、申告期限までに仮決算による中間申告書を提出すれば、それに基づいた税額を納付すれば良い事となります。
お礼
Kamehenさん、ご回答ありがとうございました! 申告書は提出しなくても、納付は必ずしなければならないんですね! わかりやすいご説明、とても役に立ちました♪
お礼
kamehenさん、お手数をおかけしまして大変申し訳ございません。 とても参考になりました! ありがとうございました!