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法人市民税の中間納付について

前期末、市を跨ぐ支店の移動がありました。 当社は3月決算で、新たな支店は4月1日から稼働という届を提出しました。 『新たに設立された法人の最初の事業年度』は法人市民税を中間納付をする必要がないそうですが、支店の引っ越しは「設立」扱いなのでしょうか。「開設」なのでしょうか。 言葉の意味の捉え方が分からず、困っております。 市からは申告書が届いておりませんし、中間では1円も支払わず、確定申告の際に全額支払えばよいのでしょうか。 何方かお教えください。よろしくお願いします。

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  • yosifuji20
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回答No.1

中間申告は申告がない場合は前記の2分の一のの申告が会ったとみなされます。 と言うことはその市町村には前記はゼロなのですから、中間はゼロと言うことになります。 申告をしない場合は2分の一のゼロの申告があったものと解釈されると言うことなのです。 また中間はあくまで仮納付です。本決算との差額は確定納付で納付すれば良いのです。 したがって貴社の場合は確定申告までそのままでかまいません。

uruu-guti
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 質問では書き忘れましたが、「前年を参照しようがしまいが、均等割は発生するのではないか?」という考えも頭の中をチラついており、納付しないことに踏ん切りがつかない状態でした。 自信を持って、納付も何もしないことにします。

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