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A社とB社が合併する時 A社が存続会社になった場合 A社にはない B社

A社とB社が合併する時 A社が存続会社になった場合 A社にはない B社の取得している一般建設業の許可は継続できるのでしょうか?どなたか教えてください。

みんなの回答

回答No.3

 下記の考え方で可能な業種が多々あります。 役所でなく、行政書士に相談して調べると良いと思います。 (1)B社が法人から"個人成り”をする。 (2)A社代表者とB個人が同居の親族なら、建設業許可をA個人に相続する。 (3)A個人が建設業許可を"法人成り”させる。 *A個人とB個人の代表者が親族でない場合は、私は回答をもっていません。

  • tomoki210
  • ベストアンサー率32% (10/31)
回答No.2

お困りのようなので・・・オバンから少しヒントを・・・ 少しヒントを・・・(公開の場なのでヒントしか書けません) 助ける方法 A社の経営権を握っている人と B社の経営権を握っている人 を別人にします(生計を同一にしていない。別の場所に居住)の必要があります。 A社を◯◯して、債務を?????します(破産ではないです) B社に〇〇して建設業許可を取得して????を返還します。 あと、裁判所で◯◯◯◯と◯◯◯の前に◯◯の付け替えと◯◯◯の実 質的な、すげ替えをセットで実施することによる◯◯交換・・・ もうこれ以上は書けません。あと書いていないことを4つ位実行すれば うまく処理できます。 (金融機関の手出しを永久にストップさせて事業を続けるるウルトラC > 一年間必死になって考えた急所です 不動産登記法や民事執行法や民法の解説を必死に読みました~法律家でなくても路は開けます!。 私が処理したのは借金を??????で会社を再建する法務関係だけで・・・ 税務処理は税理士がうまく処理してくれました(知り合いの融通の効く専門家に頼みました)ので、どのようにして会計上の矛盾を処理したかは分かりませんでした(経理は超!超!苦手です)。 ・・・成功すれば土地建物まで守れます。がんばってください!!。

headsv1
質問者

お礼

色々有り難うございました。隠れ文字がよくわからないのですがいろんな人に聞いて埋めてみます。皆さんもそれぞれ勉強しながら苦労されているんですね。助かります。有り難うございました。

  • tomoki210
  • ベストアンサー率32% (10/31)
回答No.1

オバンです。(髪型がオバンの♂です) A社存続だがB社は合併して消える。 B社の合併消滅のとき、許可はダメになります。 A社で新たに基準を満たして再取得になります。 借金まみれのB社を解散合併させて建設業許可を温存して新規に作ったA社に移行させて(債務の切り捨てによる経営再建を試みようとしましたが無理でした>発想の転換による方法はありますが書けません) 質問内容から考えて・・・これが目的かと思いますが・・・。 方法はあります。土地建物や機械まで全部守って銀行などの債権を◯◯して経営再建している会社がありますが、ノウハウは書けません。 借金返済が滞ってからでは無傷あるいは少ない被害?で助けることは非常に困難になります。 研究してください(私も1年近く悩んで方法を見つけました) 解決できることを祈ってます。

headsv1
質問者

お礼

早速のご回答有り難うございました。実は借金まみれは株式会社A社でB社は特定有限会社です。B社はA社救済のためです。それで悩んでいるようです。色々な方面で相談しているようですがベストアンサーがなかなか見つかりません。

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