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100%子会社の株主総会への親会社の株主の出席する権利

当社では子会社の株式(100%)を所有していますが、子会社の株主総会にその出資者である親会社の株主は出席する権利があると、親会社の取締役がいいだしました。 本当にそうなのでしょうか?? 商法のどこをさがせばいいのでしょう?? 既に決議通知を作成しているのにかかわらず、なにか波乱が起こりそうで「わくわく」じゃなかった「どきどき」してます。 その関係に強い方、是非教えて下さい。

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  • s-tomy
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回答No.4

↓shoyosiさんの言われるように、親会社株主は、子会社の株主総会に出席することはできません。あくまでも、別の会社だからです。ただし、親会社株主は、裁判所の許可を得れば子会社の株主総会議事録の閲覧等が可能です(商法第244条第4項)。私自身、ある企業の子会社の株主総会の運営事務を行っていますから間違いありません。

noname#5115
質問者

お礼

ありがとうございました。 これで解決しそうです。 休みにサービスで出勤した甲斐がありました。。

その他の回答 (3)

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.3

株主総会は株式会社の最高意思決定機関でその名前の通り、株主以外は出席する権利はありません。株主でも、議決権のない株主も同様です(商法232条3項)。親会社の株主は親会社の経営方針に賛成の人ばかりではありませんし、子会社の議決権のないこれらの人が出席できることは考えられません。

noname#5115
質問者

お礼

ありがとうございました。 やはり議決権はないと判断してよいのでしょうか。 意見が分かれてしまって、困ってしまいましたが、 もう一度こちらも調べて見ます。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

株式会社の「定款」に議決権について記載されています。 決算日時点の株主名簿に記載された株主に議決権がありますから、当然、出席できます。

noname#5115
質問者

お礼

ありがとうございました。 出席できるという方と権利はないっていう方と別れてしまいました。。 うーん、困った。。

  • oo1
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回答No.1

NTT民営化の前夜、NTT側の担当役員が、その100%株主である国(この場合、当時の大蔵省)の担当者一人を前に、株主総会を開催しているのを思い出しましたよ。そう、碁か将棋の勝負のようでした。くだんの親会社の取締役さんの脳裏にもそんな風景があったりして…。通りすがりですが、思わず書き込んでしまいました。

noname#5115
質問者

お礼

いえいえ。ありがとうございました。 なんだかいやな風景ですね。(笑) こんなことのないよう調べてみます。