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有給休暇の算出方法と店舗移動による有給休暇の取得について
- 先日教えていただいた有給休暇の算出方法について、実際に取得する際に問題が発生しました。私はコンビニチェーンのA店で働き始め、研修が終了するとB店に移動しました。しかしこのB店は閉店することになり、新しいC店に移ることになりました。しかし、私のB店での雇用日数が半年を越えていないため、B店での勤続期間が認められず有給休暇が取得できないと店長に言われました。
- 問題は、店舗移動による勤続期間の扱いです。私は解雇されずに別の店舗に移動させられたため、解雇と再雇用の状況になっています。また、C店でのシフトが入っていないため、正式にはC店のスタッフではありませんが、店舗の都合で移動させられたため勤続となるのか疑問です。
- 就業規則によれば、週の所定労働時間が30時間以上のスタッフは、勤続6ヶ月ごとに10日の有給休暇が与えられることが決められています。ただし、有給休暇の取得は勤続満6ヶ月の直前の11日から可能とされています。私の場合、B店での勤続期間が半年に満たないため、有給休暇を取得することができません。具体的な解決策がわからないため、アドバイスをいただきたいです。
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> 修行規則に > 始め2週間の試用期間で不適当と思われる者は解雇することができるとあるので 労働基準法には、 | (解雇) | 第18条の2 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 とありますから、その就業規則は無効であり、試用期間の解雇に関して何も書かれていないのと同様です。 それどころか、条件の良い店での雇用であると労働者を騙し、別の勤務に回すという詐欺の可能性すらあります。 その就業規則と質問者及び過去の採用者の勤務の実態が証拠となり得ます。 …という風に交渉を進めていきます。
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- neKo_deux
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> 問題は違う店舗に店側の都合で移動した時 > 勤続となるかどうか。 「勤務の実態が継続勤務と見なせるか?」次第です。 実際の業務内容とか、移動の経緯とかで、判断が微妙に変わるところです。 この場で「△△です。」と言う判断は無理です。 労働基準監督署で実際の勤務状況等を説明し、相談してみて下さい。 -- > 昨日今日になって有給休暇の存在を知った私は店長に問いただした所、 > 各店ごとに雇用契約を結んでいるため、 が事実であれば、A店では会社都合の退職という事になります。 解雇(別の店への移動)を通知された日から最低1ヵ月分から解雇までの日を差し引いた分の解雇予告手当てが請求できる事になります。 3月29日 A店で勤務開始 △月△△日 A店を退職(移動)するよう言われた 4月18日 A店で勤務終了 4月19日 B店で勤務開始 であれば、10~24日分ほどの賃金をA店に対して請求できる可能性があります。 > しかし2週間の研修が終わると別の店に移って欲しいと言われ、 研修の初日に「2週間の研修が終了後、移って欲しい」 2週間の研修が終わった日に「移って欲しい」 で随分違いますが…。 こちらの債権放棄を条件に有給を認めさせるとか、その辺に落とし所が無いか交渉してみるとか。
補足
ありがとうございます。 補足します。 私はアルバイトで、 修行規則に 始め2週間の試用期間で不適当と思われる者は解雇することができるとあるので A店から賃金を請求はできないと思われます。
お礼
すいません。 結果無理でした。 ありがとうございました。