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シフト勤務の有給休暇について

現在、都合で管理職が不在で、主任である私が代行して勤務表を作成しています。 あるスタッフより「娘が出産するので、娘と生まれてくる孫のために長期休暇を取りたい」 と希望がありました。 勤務表作成するものとしては、正直大変な話だったのですが、 めでたい話でもあるので、 (1)娘さんの出産予定日もしくは出産した日の翌日から有給休暇とする (2)その後の有給休暇はどのように取得するのか(続けて何日休む、何曜日と何曜日休むなど)  を事前に知らせてほしい(シフト表作成前に) (3)労基上、強制はできないが、すでに完成・進行しているシフト表にも微妙に影響がありそうの あので、前例などから1週間くらいなら休める。  それ以上、休む場合は次月へのシフトへ影響があるのもう一度話し合いましょう。   以上、3点をお伝えしました。 すると、スタッフから 「出産してみないと娘や孫の状態、お婿さんの勤務も分からないから、  出産した次の日は休ませてもらって、その後有給休暇の取得期間や取得日を決めたい」 と言われました。 私の職場はシフト勤務(夜勤あり)のため、シフト表が完成した状態で、 いつから有給を取得するのか、どの日に有給を取得するのか、 どのくらいの期間有給を取得するのか分からないと、 勤務表が作成できません。 有給休暇は基本的に許可しないければならないことは分かっていますが、 現実問題としてシフト勤務の場合は事前申請がないと長期休暇は難しいと思うのですが、 どのように対応するべきか悩んでいます。 最悪、出産日にすべて勤務表を変更して、他のスタッフに多大な迷惑かける恐れがあり、 周囲のスタッフからは「自分が産むわけでないのに何で自由に休みが取れるんだ」 との不満も出ています。 労務担当者とは「社会的には非常識だが、労基上、有給休暇は取ることは問題ない。 時期や取得数が決まっていないが、事前に申し出ているため時季変更権を 行使できるかグレーだと思う」とのことで、 「出産予定日からすべて有給休暇がある限り休んでもらって、 最初からそのスタッフを頭数に入れないでシフト表を作成してはどうか?」 とアドバイスがありました。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

シフトは、休暇を有無を問わず組んでください。シフト組んでから、いいかえると労働者から見て、労働日と休日が確定してから、労働日を指定して年休権を行使できます。逆順ではありません。 使用者がせめてできるのは、影響が最小限になるよう夜勤にいれておかないとか、です。年休自在にとれない人員しかいないことをもって時季変更権は行使できません。使用者の怠慢を労働者におしつけてることになり、使用者が負うべき問題の所在をすり替えてます。

  • tknkk7
  • ベストアンサー率11% (378/3310)
回答No.1

都合で居ない管理職様が悩む事です。仮に勤務規約書類等を、吟味読み消せば良いだけ。 労働基準・労働組合法・経営者倫理・・・調べれば良いでしょう。

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