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退職時の有給休暇取得について教えてください。
現在、勤めている会社から解雇されました。 パワハラによるものです。 納得はいかないですが、この会社でこの先も続けていくことはできないと思い、残っていた有給休暇の申請をしようと思っています。 8月31日に解雇予告通知書をもらい、10月1日に解雇ということになりました。 残っていた有給が20日以上あります。 雇用契約書には休暇の申請は2週間前までに申し出ること。と書いてあります。 2週間前までに有給休暇申請できなかった場合、有給が使えないということはありますか?
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>2週間前までに有給休暇申請できなかった場合、有給が使えないということはありますか? ・あくまでも社内規定ですから ・労働基準法第39条 「第4項 (年次有給休暇の取得時季) 労働者は,いつでも自由に年次有給休暇を取ることができます。 ただし,一度に多くの労働者が同じ時季に休暇を取り,代わりの人の配置も困難な場合など,「事業の正常な運営を妨げる場合」に限り、 会社は,時季変更権を行使し,その取得を認めないことができます」 上記の法律が優先します、上記の時期変更権は退職日が決まっているので行使は出来ません ・問題がある様なら、労働基準監督署に相談に行く旨を伝えては ・また、会社側で了承すれば、有休の残日数の買取りも可能です
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- dondoko4
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解雇されるのなら、もう見切りをつけられているのだから法定の2週間前申告は破棄してもかまわないのでは。解雇には不服なんでしょ。 だけど、解雇は不利になる場合もあります。会社都合で失業保険給付が早いかもしれませんが、いいことばかりではないことを助言しておきます。 何で辞めたんですかと転職先で聞かれたらどう答えるつもり。前会社から解雇通告を受けましたんですが納得できませんとでもいうつもり? 会社はどこでも同じ評価しかしません。
お礼
アドバイスありがとうございます。 本当にその通りだと思います。今回のことで、正しいことが通らないこともあるということを学びました。この先、不安ではありますが、がんばるのみです。ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。 相手側が弁護士や労務士に相談しているということだったので、不安になってしまいました。 法律で決まっているなら大丈夫ですよね、わかりやすくありがとうございます。