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立証の方法について
労働基準監督署に労災認定の申請に行った。 すると窓口で 忙しい とか 後からにしろ とか 受けつけられない 等といろいろ言われた。 結果的には受けつけて貰えた。 この申請拒否の対応について民事裁判があり、労基署が敗訴して賠償する事に成った。 以上の報道が先日有りました。 ここで効きたいことは この様な裁判では行った言わないに終始して裁判の続行が出きるのですか。 この様なケースの場合原告はどのようにして立証すればよいのですか。 初めはボイスレコーダーなど持参する人も居ないでしょうから。 宜しくお願いします。
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- 安房 与太郎(@bilda)
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わが国の裁判制度は、ほとんど明治以後に急造されたもので、現代の ハイテク機器を想定していないのです。したがって、録音テープや録画 ビデオなどは、いまのところ証拠能力を認められないのです。 ひとつの考え方は、あまり急いで最新機器を信用すると、その裏技や 偽造技術にだまされたりする危険もあるからでしょう。 たとえば、DNA鑑定なども、もっと慎重にという意見もあります。 いわゆる古典的な立証技術で、みごとに勝訴したケースがあります、 19720330 外務省女性事務官が「騙された」と自白。19720404 毎日新聞 記者とともに逮捕。19720415 起訴状「ホテルに誘ってひそかに情を通じ」 あるいは、ロッキード事件で、田中角栄が「よっしゃ、よっしゃ」と いいながら段ボール箱を受けとったという、検察側の証言です。 新潟なまりの口癖が、法廷の流れを変えたと伝えられています。 このような裁判手法は、いささか品格に欠けるものの、ひとすじなわ でいかない相手や、浮世離れした裁判官をギョッとさせる点で、まさに 歴史的なアイデアとなったのです。 われわれの日常生活に応用するには、その時々の状態をよく観察し、 後々ユーモラスに再現できるような、知的な対応が望まれます。 お互いに注意ぶかく、会話する習慣が、争いを少なくするはずです。
- jun2004a
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労災の申請ですが通称5号給付申請(労災保険の申請書)は紙は監督署に有りますがこれは通院してる病院に出します。で、病院から監督署の労災給付係りに書類が回り審査し労災と認めるかどうかの決定をし認められない時は病院と本人に通知が行きます。この内容を裁判で争ったのでしょう。労災の申請自体、会社や個人が監督署の窓口で受け付けるものではありません。
補足
いろいろご説明して有り難う御座います。 難しくて良く分かりませんが、ただ単に新聞記事に 労基署で忙しいと言って労災申請を受け付けて貰えなかった事に対し、申請者が勝訴した。 と有りましたので、言った言わない裁判でどうして此を立証したのか、ずぶの素人ながら疑問に思ったから質問したものです。 もし自分にこの様なケースが有った場合どの様に対応するか、疑問に思ったものですから。 家族に居る軽度の知的障害者が精神科医に掛かっていました。 夜雷が鳴ると怖いよ とその医者に言ったらその医者は 寝る前の薬を飲んで早く寝てしまえ と言った。 この為本人は午後4時頃寝る前の薬を飲んで布団に入ったが、こんなに早く寝付かれるものでは有りません。 又午後7時頃に成って再度寝る前の薬をのんで仕舞った。 その内 飲んでも寝付けないじゃないか と言って薬の乱用が始まった。 最高飲んだ時で一日に5回ほど間隔を開けて飲み、最悪事に急に倒れる等の弊害が有った。 処方は一日一回寝る前に服用 なのですが、医者は言うままに処方を書いてくれました。 処方が有る以上薬局局では出してくれます。 母親と本人と医者の三者の診察時に医者が言ったことですが、当方は納得出来ないが、言った言わないで喧嘩に成りますか。 此は真実の事で処方箋を発行しているから、どの様な書き方か知りませんがカルテには記載してある筈です。 具体的な再度の質問ですがよろしくお願いします。