損害賠償請求権とは?
街区内の管理組合の規約違反により、知人宅は、被害を受けたので、組合理事長に対して異議の申立てと改善を求めました。ところが、組合総会の議事にもあげてもらえなかったので、組合員としての権利を侵害されたとして,組合費の支払いを止め、組合理事長に対して,異議申立てについて総会で話合いができれば組合費は支払うと言い続けました。
しかし、話合いの場も設けてもらえず、組合費の未納に対して、知人は提訴されました。もちろん、知人は、組合に対して、損害賠償権を主張し、損害と慰謝料を請求しました。
裁判所は、知人の陳述書をみてから、尋問を行うかどうか決めたいとし、知人は陳述書を提出。
裁判所は、「詳細な陳述書に対して、原告は反論があれば反論するように」と述べたが,原告は、反論の必要はないと述べ、尋問は行われないことになりました。
その後、知人は上申書を提出しました。その内容は,原告は法第65条に違反することを付け加え、今後、住民同士の争いがないよう、公平な審議を求める内容です。
この上申書に対して、裁判所は、準備書面とすると述べ、次回が判決期日になりました。
上申書を準備書面にするとは、どのような意味があるのでしょう? 民事訴訟で和解の打診もないまま判決となるのは、被告が敗訴するということでしょうか?
知人と同じ、街区に住む近隣の私は、組合理事長の無責任さを感じておりますので、訴訟の結果がすごく気になります。
知人は提訴された訴訟の中で、損害賠償請求権を主張し,、損害金と慰謝料を示していますが、それは、損害金等を請求したことになるのですか?
訴訟のことはよく解りません。回答をよろしくお願いいたします。
お礼
受理されないことはあり得ないんですね。筋道だった説明で、よくわかりました。ありがとうございました。