- ベストアンサー
★この場合でも、原告に立証義務はあるのでしょうか?
今晩は、よろしくお願いいたします。 本人訴訟で、原告をやっている者です。現在元妻に、専有物返還訴訟と損害賠償請求を行っております。 元妻は、不義を働き、離婚訴訟に至り、私が勝ち慰謝料は、いくばくかいただきました。その裁判中、元妻が持ち出した私の日記や手紙や書籍等が、反対尋問直前に提出され、結審後1年後にいまだ未返還というわけで、今回ショボイ本人訴訟を行っている訳です。 元妻の弁護士は、今回替わり、前回の弁護士に私の専有物を送付しておるので、元妻には責任はないという論理を展開しております。当方は、持ち出したのは元妻だから、責任ありと押し返しておりますが・・・ 現在の相手方の弁護士は、最近「前の弁護士は、私に返還をしたと言っている。」と主張をしだしました。でも前の弁護士さんからは、妻が持ち出した「私の預金通帳、健康保険証」とかは返還されましたが(送り状や、簡易書留が残っている。)「手帳や日記」は返還されてはいません。 更に、相手方の弁護士は、「返還されていないという立証義務も、私にあると!」と言い出しております。相手方の不法行為の解消の立証までも、原告がしなければならないのでしょうか? 前の相手方の弁護士など、私が連絡しても答えてくれるはずがありません!現在の相手方の弁護士も、前の弁護士には、連絡を取っていないそうです。取る必要がないとも主張してます。立証義務は、原告の私にあり、そこまで、こちらがする必要がないと、まくし立てております。 相手方の弁護士に理があるものでしょうか?よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
ご質問の内容には,直感でお答えいたします。 文書提出命令が認められるには,民訴法で定める一定の要件(法律関係文書等)を満たさなければならないところ(要件を満たさない場合,申立は,決定で却下される。),貴殿ご主張に係る貴殿宛の送付状(控)は,貴殿と,その弁護士との間の法律関係に基づき作成された文書とも考えられるので,本訴では,第三者である同弁護士の所持している文書につき提出命令を申立てるのも妙案ですね。 あと,前訴の弁護士が返還(郵送等)で返還したと本訴被告が主張するのなら,その詳しい経緯(差出日,受付郵便局等)の求釈明を求め,これに対する回答をもとに,郵政公社に対し,郵便事故の調査依頼をなし,その結果は,事故記録簿に顛末が記載されますから,該記録簿(受付番号で特定)の裁判所に対する送付嘱託,あるいは,該物件を内容物とする郵便物にかかる郵便未着事故に関する調査嘱託の申立(これらは,くろねこ,佐川の場合にも使える)をなし,これに対する回答を待つのも手です。但し,求釈明の申立書の記載内容には,充分注意する必要も有ります。 すなわち,本訴原告の意図をなるべく悟られないようにする文章起案が必要となると思います。
その他の回答 (4)
{実は、本件は、尋問も半分は終わり終盤なのです。間に合いますでしょうか?裁判官に事情をお話しますが・・・」 新訴の提起は,本訴ではいわないほうがよいでしょう。相手にさらに小細工される可能性があります。 方法としては,本訴がもう弁論終結に近いのなら,あえて,一審判決を待って,貴殿が判決前に当該主張が認められないと思うのであれば,早々に前訴の弁護士を被告とする別訴を提起し, 本訴については,控訴をなした上で,本訴二審第1回弁論に間に合わせるかたちで,別訴を進行させればよいと思いますよ。 別訴の答弁書で弁護士が争うのであれば,早々に被告弁護士に対する本人尋問を申請し,早々に結審して貰い,(私の感では4回ぐらいの弁論で終わりでは?),別訴で入手した新証拠を 本訴二審で逐次提出して,二審被控訴人の本人尋問の申出をおこなうのはどうでしょうか? 但し,別訴で得た証拠は,すべて,出さずに,尋問途中で,突然,相手に示し,動揺させるなどの工夫もすればよいと思いますが。
補足
今晩は、ご回答ありがとうございます。それも2度にわたって!extra-wanderer様!今、職場から帰ってきました!お礼が遅れて申し訳ありませんでした! ところで、「前の弁護士」に「文書提出命令」を裁判所に申請するのは、どうでしょうか?私に、「日記等」の送付した時の「送付状等」を裁判所に出せと! 「前の弁護士」が、元依頼人の権利を守る為と、大義名分で、拒否したら、逆に「前の弁護士」が私に「日記等」を返還していない事が、推認できると準備書面で主張するという作戦はいかがですか?無理な相談ですか? 良きアドバイスをお願いいたします。
所有権に基づく,返還請求は, 1 原告が物件を所有していること。 2 他方,被告が該物件を占有していること。 を主張立証しなけれはならないと思います。 「元妻の弁護士は、今回替わり、前回の弁護士に私の専有物を送付しておるので、元妻には責任はないという論理」を主張しているということは, 1の事実は認めたうえで,2の事実は,否認していると評価できます。 そこで,上記被告の反論を覆すことができればよいのですが, 私なら,被告に対する, 被告は,原告の主張に係る物件を前訴の弁護士に手交した上で,原告に該物件を返還することを依頼した上,同弁護士は,該物件を原告あて送付し,返還ずみである旨の主張である趣旨であるのか 求釈明を行なったうえで, さらに,被告がその旨認めたなら(おそらく嘘であろうが),いちかばちか,前訴の弁護士を被告とする,本件と同一の所有物返還訴訟を提起して,同弁護士の答弁,立証をみたうえで,本訴で,これを転用することを考えるのはどうでしょうか? よく,本訴の重要な争点に係る事実で相手方が否認した上で,証拠等を捏造してきた場合,該争点に関してよくしっている者をあえて,被告とする別訴を他の裁判所で提起し,同人を尋問するなどしたうえで,同人にかかる尋問調書を,こんどは,本訴で,書証で提出するという方法をとったことがあります。
お礼
おはようございます。 すごいですね! 被告は,原告の主張に係る物件を前訴の弁護士に手交した上で,原告に該物件を返還することを依頼した上,同弁護士は,該物件を原告あて送付し,返還ずみである旨の主張である趣旨であるのか 求釈明を行なったうえで, さらに,被告がその旨認めたなら(おそらく嘘であろうが),いちかばちか,前訴の弁護士を被告とする,本件と同一の所有物返還訴訟を提起して,同弁護士の答弁,立証をみたうえで,本訴で,これを転用することを考えるのはどうでしょうか?>実は、本件は、尋問も半分は終わり終盤なのです。間に合いますでしょうか?裁判官に事情をお話しますが・・・ でも、ありがとうございます。ご回答・・・・
- utama
- ベストアンサー率59% (977/1638)
物権的(所有権に基づく)返還請求権の場合は、被告の現占有(被告が返還対象物を現在占有していること)を、原告が立証する必要があります。 債権的な返還請求権の場合(例えば、貸借契約や寄託契約の終了によって返還するとか、返すという約束に基づいて返還請求する場合)であれば、返還義務者(債務者)が、返還できないということを立証しなければ、請求は認められます。 今回の場合、ご質問の内容からはどちらか確定できませんが、元妻が「返す」という約束をしたという雰囲気はなさそうなので、物権的返還請求権に近いのかなと思います。 仮に、債権的請求権を主張するのであれば、「元妻が返すと約束した」(返還契約が成立した)ということを、原告が立証する必要があります。 >前の相手方の弁護士など、私が連絡しても答えてくれるはずがありません やり方としては、前の弁護士も同時に返還請求訴訟をして、まとめて判断してもらうという方法もあります。さすがに、自分が被告になって訴えられれば無視することは出来ません。ただ、前の弁護士がでてきて捨ててしまったといわれたらどうしようもないですね。 返還にこだわるよりも、損害賠償などのほうが現実的ではないかと思います。
お礼
今晩は、utama様! 実情を、お話します。 離婚裁判終結後、1年間も元妻の「前の弁護士」と、元妻の持ち出した「私の専有物」について返還交渉がもたされました。「前弁護士」は、その過程で、「私(前の弁護士)が保管している貴殿(私のこと)の専有物を全てお返しします。」と手紙が来て、結審1年後に、いろいろ私の専有物を返還してきました。 この手紙は、保管しております。ところが、現在の訴訟で、元妻が「前の弁護士」に送った事を認めた「手紙や日記等」は未だ返還されていません。 この手紙を、もって「元妻が返すと約束した」ということで、債権的請求権を主張出来ないでしょうか?立証義務が、被告=元妻側にあるという主張は出来ないでしょうか? よろしくご回答お待ちしております!
補足
今晩は、ご回答ありがとうございます。 返還にこだわるよりも、損害賠償などのほうが現実的ではないかと思います。>既にやっているのです・・・併合訴訟で・・・・ 今から、前の弁護士も訴えて、訴訟を併合してもらえるか・・・・難しくなりました・・・この局面・・
- adwat88
- ベストアンサー率33% (21/62)
>前の弁護士は、私に返還をした >「私の預金通帳、健康保険証」とかは返還されましたが(送り状や、簡易書留が残っている。)「手帳や日記」は返還されてはいません そもそも、上記の事情から「手帳・日記」を貴方が受け取った証拠が無いのですよね。預金通帳・健康保険証の送り状・書留はあるのでしょう? 手帳・日記の送り状・書留を出せと請求されては如何ですか?主張の根拠を示せ、と請求されては? もし、相手方から何らかの証拠が提出された場合、それが真実でなければ、真実ではない立証義務は貴方にあるでしょう。 また、どのような事情で私物を持ち出されたのか?判りませんが、場合によっては「窃盗」で告訴したほうが良いのではないですか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 手帳・日記の送り状・書留を出せと請求されては如何ですか?主張の根拠を示せ、と請求されては? >前回の口頭弁論で既に、要求しておりますが、相手方の弁護士が、それは、こちらに立証責任があると主張しているのです・・・・・
お礼
ご回答ありがとうございます。3回にわたってご回答!私は、朝早く出社し、帰宅は遅いです。どうしてもお礼が遅れて、心苦しいです。 extra-wanderer様のご意見を今日一日推敲させていただきたいと思います。 ありがとうございました。