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原告が死亡でなく重症・昏睡の場合(本人訴訟)
以下 本人訴訟だった場合です (代理人がいる場合はそれなりにスムーズだと思うので) 原告が死亡の場合は 1)裁判所に遺族が死亡連絡 民事訴訟法 第百二十四条 1 で中断 2)裁判所に遺族が引き継ぎ連絡 民事訴訟法 第百二十四条 1 二 で相続人による続行 では 原告が重症・昏睡によって入院中の場合 重症)裁判所には原告本人が連絡できるが出廷できない(継続する) 昏睡)裁判所に連絡もできない どうなるのでしょうか? よろしくお願いいたします
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私の130条は間違いで131条です。 他に、参考までに 26条では、「停止」 124条では「中断」 130、131条では「中止」(まだ、ありそうですが) いずれも広義には「中断」と言っているようですが、再開ができるものとできないものがあり、できるものは申立又は職権で続行します。 重症で連絡ができるならば、通常では申立で「中止」も「続行」もするでしようし、昏睡状態ならば、職権ですると思います。
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- tk-kubota
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回答No.1
裁判所が職権で事件を中止します。 (民事訴訟法130条)
質問者
お礼
130条は 「裁判所が裁判を続行できない場合 中止」 読み方があまいのでしょうか? あと124条 中断 130条 中止 中止は再開しない 中断は再開する という解釈でよろしいでしょうか? だと130条は 中断ではない のかな??「消滅するまで中止」あれ~~再開する?? う~~ん 判らなくなってきた 1)重症・昏睡によって入院中の場合の進行 2)中止・中断の違い よろしくお願いいたします
お礼
131条でしたか 前後みてませんでした 中止なんですね この条 ビックリ 「故障」って言うんですね 中止は再開しない 中断は再開する と限りないのですね ありがとうございます