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勝訴しても相手に無視された場合。
民事裁判で勝訴したとして、損害賠償の費用とかを払うことになったり、不法行為に対して、改善するような命令が裁判所から出ても、敗訴したほうが、その後もなにも対応してくれない場合はもう一度裁判をしなければならないのでしょうか?
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noname#61929
回答No.2
既に得た勝訴判決を債務名義として強制執行をするしかありません。 なお、もう一度裁判をしても大概無駄です。同じ内容なら訴えの利益無しで訴えが却下になります(ただし前回の判決確定後10年が経過しそうで時効中断の必要がある場合などは別)し、前回の判決後の事情についての別の訴えだとして新たな勝訴判決を得ても相手が何もしなければ結局は同じことです。 訴訟の判決というのは単に「公的に権利義務を認定するだけ」です。「公的に認定した権利義務の実現」は相手の任意の履行かまたは強制執行という別の手続によらなければなりません。
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noname#65452
回答No.1
債務名義とり、あと強制執行すればよろしいのではないでしょうか? そのための訴訟では?