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不当訴訟の反訴について
嫌がらせ目的と思われる訴訟を起こされたので、不当訴訟として反訴したいと思います。 他の質問と回答を見る限り、訴訟が不当であれば反訴して損害賠償を取れる、と言ったものが多いのですが、 不当訴訟に対して損害賠償請求して良い といった内容の法令はあるのでしょうか? 探しても見つからないのですが、無いのであれば、不当訴訟と認定する根拠と、不当訴訟に対して反訴して良い根拠は何でしょう? 民事訴訟法の反訴の条文にはありませんし、民法の不法行為による損害賠償の条文にもありません。 訴訟の権利は誰にもあるもので、上記条文に定められていない場合、何を法的根拠として反訴すれば良いのか分かりません。 本訴で原告が立証しない場合、敗訴はしないと思いますが、反訴で立証できなければ、やはり勝訴出来ませんよね? 調べ方が足りないだけで定めがあるのであれば、教えて下さい。 また、定めが無いのであれば、どのように立証すべきか教えて下さい。 本訴原告の請求に理由が無いことを立証するだけで充分なのでしょうか?
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>民事訴訟法の反訴の条文にはありませんし、民法の不法行為による損害賠償の条文にもありません。 例えば、私が御相談者を故意に殴って怪我をさせた場合、人を殴ったら損害賠償をしなければならないと具体的には条文は書いていませんが、法解釈上、民法第709条の不法行為の要件に該当しますから、御相談者は私に対して損害賠償を請求することができます。(厳密に言えば、私に責任能力があるという要件も必要ですが。) 同様に不当訴訟に対して損害賠償できるかどうかは、まさしく不法行為にあたるかどうかという法解釈の問題になります。 同様に、反訴できるかどうかと言うのは、民事訴訟法の解釈の問題です。もっとも、不当訴訟に対する損害賠償の訴えは、まさしく本訴の目的である請求又は防御の方法と関連することですから、反訴の要件が争点になることは可能性としては低いでしょうし、反訴ではなく、別訴で訴えを提起してもいいのですから、あまり重要な問題にはならないでしょう。 >本訴で原告が立証しない場合、敗訴はしないと思いますが、反訴で立証できなければ、やはり勝訴出来ませんよね? 本訴請求に理由がないからといって、直ちに本訴の訴えが不法行為になるとすれば、確固たる証拠を有し、勝訴する相当な自信でもないかぎり、誰も怖くて訴えを提起することきできないでしょう。これでは裁判を受ける権利を保障しているといっても、画餅にすぎないことになります。 ですから、訴えの提起が不法行為になるとすれば、例えば、もっぱら嫌がらせをする目的で訴えを提起したというような害悪の意思があることは、すなくても必要になると思います。そう考えると、一般的には不当訴訟に対する損害賠償請求がいかに困難であることは想像できると思います。 民法 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 民事訴訟法 (反訴) 第146条 被告は、本訴の目的である請求又は防御の方法と関連する請求を目的とする場合に限り、口頭弁論の終結に至るまで、本訴の係属する裁判所に反訴を提起することができる。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1.反訴の目的である請求が他の裁判所の専属管轄(当事者が第11条の規定により合意で定めたものを除く。)に属するとき。 2.反訴の提起により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるとき。 2 本訴の係属する裁判所が第6条第1項各号に定める裁判所である場合において、反訴の目的である請求が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときは、前項第1号の規定は、適用しない。 3 反訴については、訴えに関する規定による。
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- tk-kubota
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>私は消費者です。 そうでしたか、それは失礼しました。 そこで、toatoutoさんの過払い請求に対して相手(業者)が、それは、債務不履行と云って反撃してきたのですか。 それならば、それは通らない話です。 でも、過払い金は「ない」その過払いと云っている金員は契約による利息金である。それを越える金員は債務不履行に基づく損害金であり正当に受理するべくものである。従って、請求は棄却すべきである。 と云っているのではないでしようね。 それならば、争いの予知はあります。 ですから、単に反訴だけを考えず、争点をまとめ主張と立証で進めて下さい。
補足
ありがとうございます。 業者の言っていることはあまりにも無茶苦茶なので、もはや意味不明なのですが、そのような主張をしている訳ではないようです。 初めの答弁書では、一応ATMの領収書(しかし他人のもの…)を証拠として提出したりしていたのですが、ATMでは任意支払いに当たらないと応戦するや否や、突然貸金43条の主張を引っ込め(予備的主張とか言っていました)、「利息制限法適用外の特約条項」(←意味が分からない)を私が認めたので、争いが無い、とか言い出しました。 おまけに、完済後に私が「以後利用しないので顧客としての登録を抹消して欲しい」と契約の終了を申し出たところ、「分かりました」との返事があったにもかかわらず、ATMカードを回収しなかったことで、私には再度借り入れをする意思があったもので、契約は継続しているなどと言っています。 さらには、この請求は私の意志によるものではなく、第三者の意思によるものだなどと締めくくる始末です。(私は貧乏なので相談料を払った相談は一切していません…) はっきり言ってつきあっていられない状態なのですが、第二回がそんな状態だったにもかかわらず結審しなかったので、まだ準備書面を書かなくてはならないのです…。 そして損害金請求の訴状には、「不当利得返還請求は債務不履行である」(←これも意味が分からない…。あまりにも堂々と書いてあるので、そういう解釈もありなのかと不安になったのですが、どうやら全然正当性が無いようなので安心しました。)と書いてあります…。 理由として(1)民法第1条(2)民法第587条(3)○年経過した(もちろん時効内)現在、急に利息制限法を超える利息の返還を求めることは禁反言の法理に違反する、と書いてあります。 あと、なんかクーリングオフをしなかったからだとか、こんな金利で借りられる所が他に無いからうちで借りたんだとか(もちろんそんなに安い訳じゃないです。)、そんな訳の分からないことが書いてあるばかりで、かつ私に返還請求する権利が無いような事(権利が無いとまでは言わないのです。禁反言とかそんな感じです。)を言うばかりで、自分たちに返還義務が無いとは言わないんですね。 そして添付書類無しです。 何も立証しないつもりだと思います。 ですから、第三回期日に結審するのはもちろん(全面勝訴でしょう)、向こうの訴訟の第一回に反訴して損害賠償請求すれば、充分本訴勝訴、反訴勝訴出来るのではないかと。 業者は実は、第一回・第二回とも社長が出て来て裁判官に温情を訴える(こんな時代が来ると思わなかったんです!とか言ってました。寒い…。)、第二回に至っては、裁判官も社長は相手にするだけ無駄だと踏んだらしく、代理人に「悪意についてはどうですか」と尋ねると、社長が突然「悪意は無いと私は考えます」などと言い出す、といった、貸金業者にあるまじき奇行に走っている状態なので、私には理解不能です。 しかし、それだけに勝てるような気がします…。 あまりに簡単に勝てそうな気がして、逆に不安になるので情報を集めています。 #ですから、単に反訴だけを考えず、争点をまとめ主張と立証で進めて下さい。 ↑争点というか、もうなんだか、何も争っていないような気がします…。 ただ、あまり意味の無いことに反論したくはないのですが、第一回の最中に、「私たち説明しましたよね!?」と社長が詰め寄って来て、気持ち悪かったのでシカトしたら、それを準備書面で「明確に認めた」とか書かれたので、とりあえず書かれていることには全部反論しておかないと、危なくてしょうがないです。 裁判官もそのあたりは一応分かってくれる筈とは思うのですが、その上でいちいち反論するのは馬鹿みたいでしょうか? まさかこんなにろくでもない業者があるとは思わなかったので(経験者の方の情報と、あまりに現状が違うので)、うんざりしています。 教えて頂いたことをもとにして、早く終わるよう頑張ります。
- tk-kubota
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「私はこれ以上別件で訴訟を増やしたくはないのです。」と云うことはわかりました。 その点わかりましたが「私が初めに訴訟を起こしている」と云うことで、それは「過払い金の返還請求は債務不履行だから、損害金を払え」と云うことは、toatoutoさんが貸金業者で貸し付け先に請求したのでしようか ? そうだとすれば、私は、過払い金の請求は債務不履行とはならないので(債務不履行と云うのは、契約があって、その契約を履行しないこと)その訴えそのものに無理があるように思えます。 それに対して相手が反訴で「○○万円支払え」でしようか。 それに対して、toatoutoさんが、更に、相手を反訴したいと云うことでしようか。 そうだとすれば、収拾つかないですよね。 私は、過払い金の請求は債務不履行とはならないので敗訴のように思います。 相手の反訴は、反訴被告の心の中の問題になるので立証ができないので退れられる気がします。 いずれにしても、損害賠償請求と不当利得返還請求は違いますし、訴訟構成にも問題があると思います。
補足
ありがとうございます。 私は消費者です。 過払い金の不当利得返還請求訴訟を起こしました。 その最中に業者が↑の不当利得返還請求が債務不履行と言って提訴しました。 それに対して、反訴したいという内容です。 ご回答の通りであれば、業者の主張する「債務不履行」は成立せず、私の反訴はどうなるか分からないということですね。 ややこしいので説明も分かりにくいのですが、何度もご回答頂き、嬉しく思います。 少なくとも相手の請求には正当性が無いということが分かりました。
- tk-kubota
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民事訴訟法146条の反訴は、本訴の請求と関連するものでなければならず、今回の本訴の内容はわかりませんが、私の云う訴訟は「慰謝料請求事件」です。 ですから別訴と考えます。 なお、同法同条にこだわらず、広義に云うと反訴となるでしよう。
お礼
ありがとうございます。 本訴の内容は、簡単に言うと、「過払い金の返還請求は債務不履行だから、損害金を払え」です。 私が起こした不当利得返還請求を不当な請求と言っています。 つまり私が初めに訴訟を起こしているのであって、それに対する嫌がらせで提訴したと思われるので、私はこれ以上別件で訴訟を増やしたくはないのです。 書類の準備等、やることは別訴でも大して変わらないとは思いますが、同日に審理出来ると出来ないとで大違いなので、反訴を考えています。 意味の無い訴訟に付き合わされる以上、例え認められなくとも、大人しく棄却と訴訟費用だけ主張して終わるのは(こちらは認められるでしょうが)納得出来ないということです。 他の質問をした時には、全く回答がもらえず、八方塞がりな状態で本当に困っておりましたので、ご回答頂けて嬉しいです。 貸金業者が上記理由で訴訟を起こすことが稀なようです。
- d-y
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普通に、不法行為(民法第709条)でよいのではないですか? 以下のURLの8ページ目あたりに解説があります。 https://qir.kyushu-u.ac.jp/dspace/bitstream/2324/2307/4/KJ00000724425-00001.pdf
お礼
遅くなりましたが、読みました。 大変参考になります。 この中に、「弁護士の違法行為責任」という言葉が出て来ますが、これは原告ないし被告の当事者が追及するものですか? それとも裁判所から追求されるものですか? 別で投稿した方が良い質問かもしれませんので、しばらく様子を見て必要があればそのようにします。 ありがとうございました。
補足
ありがとうございます。 現在読んでおります。 読み終えたらコメントします。
- tk-kubota
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まず最初に全文を拝読した限りで、その裁判は民事訴訟法146条の「反訴」とは云えないです。 要は、嫌がらせが目的であった原告を、toatoutoさんが原告となって訴訟の提起をお考えのようです。 その事件名は「慰謝料請求事件」と思われます。 請求の趣旨は「被告は原告に対して○○万円支払え」となるでしようし、その原因は、民法710条に基づくもので、「被告は有名無実と知りながら○○地方裁判所平成19年(ワ)第○○号事件として訴えた、これは、訴訟の乱用で故意によるもので、原告は限りない精神上傷ついた、よって、本訴におよぶ」と云う内容でいいと思います。 立証は、その(ワ)事件の訴状とその判決、そして本人尋問くらいしかないと思われます。 後の勝敗や金額は裁判所が決めてくれます。
補足
??? 「被告は有名無実と知りながら○○地方裁判所平成19年(ワ)第○○号事件として訴えた、これは、訴訟の乱用で故意によるもので、原告は限りない精神上傷ついた、よって、本訴におよぶ」と云う内容でいいと思います。 ↑これで、何故反訴ではないのでしょうか? 不勉強で申し訳ないのですが、反訴のあった判例を見ると、上記のような表現で、不当訴訟なので損害賠償を求める、と言った書き方をしているようなので、違いが分かりません。 よろしければご説明下さい。
- trickstar7
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QNo.3237295をご覧ください。 質問内容が非常に似通っていますが, 同じ方でしょうか? 私は,法廷で訴訟を実際にしておりますが, 専門家としては不十分ですかね。 QNo.3237295でお答えした以上のことはわかりませんし, 無料ですべて聞こうというのはムシが良すぎると思いますので, お知り合いの弁護士さんにでもご依頼ください。
補足
QNo.3237295をご覧ください。 ↑は読みました。 私はこの人ではありません。 聞きたい内容も違います。 http://oshiete.nikkeibp.co.jp/qa3220811.html http://oshiete.nikkeibp.co.jp/qa3234479.html が私の質問です。 専門家の方には質問しました。 前例が無く分からないというので、ここで質問しています。 実際に反訴して勝ったと言う方がおられるようなので、そのような方(もしくはそういった知人のおられる方)からの回答を期待していますが、そのような方からは有料でもお話が聞けません。 無料だからムシが良いとは随分な言われようで、がっかりしました。 ここは助け合いの場だと認識しているのですが。
補足
ありがとうございます。大変分かりやすいです。 余談になりますが、人を殴った場合、民事では刑事で言うところの傷害罪等の定めがある訳ではなく不法行為となるのですね? こういった内容(暴行等)に関しては条文があるのかと思っていました。 もっぱら嫌がらせをする目的で訴えを提起したというような害悪の意思があること は、恐らく立証出来ると思います。 私が起こしているのが完済済みの貸金のグレーゾーン金利を不当利得とした返還請求で、被告はほぼ立証出来ていない状態です。 その上でその請求自体を債務不履行とし、根拠も何も無く(内訳すら無いのです)10万円を要求した挙句、証拠の提出すら無いという状態なのです。 もちろん訴状の内容に法的根拠は書いてありません。 これで通常の訴えである筈が無いですし、嫌がらせであると考えた方が妥当だと思うのです。 (司法書士の方にも、どうせ嫌がらせでしょうと言われました。これは法的根拠ではありませんが。) 仮に原告が錯乱しているのだとしても、先方は法人ですから、責任能力が無いでは済まされないと思うのですが。 兎に角、なんとなく主張すべきことや立証すべきことが見えて来ました。 諦めず投稿して良かったです。