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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:派遣業法の適用範囲についてです。)

派遣業法の適用範囲と運営方法について

このQ&Aのポイント
  • 派遣業法は、個人起業には厳しい条件がありますが、どれだけ小規模で運営しようとも、条件を満たさなければ違法となります。
  • 派遣業法の適用範囲は、企業に限らず個人宅への派遣も含まれます。
  • 派遣業ではない形態で合法的に運営するための方法はありません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jacta
  • ベストアンサー率26% (845/3158)
回答No.1

詳しいことは効率を調べてもらう方がよいので、ポイントだけ書きます。 > 同じ個人宅で仕事をする家庭教師は派遣業だと思うのですが、違いがわかりません。 このような形態は、いわゆる労働者派遣事業ではありません。 労働者派遣の場合、派遣社員は派遣先の指揮命令下に置かれます。しかし、家庭教師の場合はどうでしょう?派遣先、すなわち生徒やその親御さんの指揮命令下には入りませんよね。こういうのは、労働者派遣ではないのです。 他にも、介護ヘルパーの派遣なども扱いが異なります。

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