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派遣業法とは?
派遣業法とは? ある運送会社K社と事業主として契約を結びます。そのK社を通じてS急便なりY運輸の宅配の仕事をします。仮にK社に対して、S,Y社から一日一台につき一万円の料金が支払われていたとします。K社から事業主に対しては八千五百円支払われるものとします。 この場合、派遣業に当たるのでしょうか? 派遣業に当たる場合、国への申請が必要なのでしょうか? 申請のないままだと刑罰に当たるのでしょうか?
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1です >運送会社K社と事業主として契約を結びます 雇用契約では会社と事業主として契約したりしません。質問内容からするとこの契約は請負契約です。 どちらも労務供給契約の一種ですので似ていると感じるかもしれませんが、雇用契約は労務に服する事自体が内容であり、請負契約では仕事の完成が目的となっています。 先ほどの回答でも書きましたが、派遣業では派遣元と労働者の間で雇用関係(契約)があり、さらに派遣元と派遣先で派遣契約があり、労働者は派遣元と指揮命令関係になります。 K社がもし派遣事業者であれば労働者との間には雇用契約があります。 K社とS社、Y社の間には労働者派遣契約があります。 労働者はS社、Y社の指揮命令下で働きます。 運送会社K社と事業主として契約を結んでいる時点で雇用契約ではないし、上の例の労働者でもないです。なので、派遣業にはあたらないということです。 仮に、運送会社K社と事業主として契約を結ばず、K社と雇用契約を結んで、回答への補足にあるようなことであると派遣業となる可能性もあります。もちろん、上記したような派遣元、派遣先、労働者の関係があることが前提です。 K社は派遣業をするのであれば、常用型の派遣なら届出を、登録型の派遣であれば許可を取らなければなりません。 届出や許可を受けなければならないのはK社です。働く側は必要ありません。
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- kijineko96
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派遣業にはなりません。 派遣業では派遣元と労働者の間で雇用関係があり、さらに派遣元と派遣先で派遣契約があり、労働者は派遣元と指揮命令関係になります。 派遣業をするのであれば、届出や許可を受けることが必要です。
補足
「雇用関係」とは、民法(明治29年法律第89号)第623条の規定による雇用関係のみではなく、労働者が事業主の支配を受けて、その規律の下に従属的地位において労働を提供し、その提供した労働の対償として事業主から賃金、給料その他これらに準ずるものの支払を受けている関係をいう。 とあります。 K社で面接をし、契約を交わします。その時点で契約を交わした者はK社の人財となります。 「あなたはS急便、そっちのあなたはY運輸で働いていただきます。」(事業主の支配) 「お給料は弊社とS急便・Y運輸との契約がこの金額なので、この金額の85%をお支払いします。」 (提供した労働の対償として事業主から賃金、給料その他これらに準ずるものの支払を受けている) 申し訳ありません。私の解釈は屁理屈なのか、難しくて何が違うのか分かりません。もうすこし具体的というか馬鹿でも理解出来るような言葉でご説明願えないでしょうか? 恐縮ですが何卒宜しくお願い致します。
お礼
申し訳ありません、お礼が遅くなりました。 契約の時点で違う訳で、この場合は請負だったのですね。安心しました。 丁寧な回答有難うございました。