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新喪例のもとパリ優出願する時、証明は改めて必要か
新規性喪失の例外を主張して第一国で出願し、これをもとに日本にパリ優先主張をして出願する場合(新規性喪失から6ケ月以内)、改めて新規性喪失の証明を提出する必要はありますか?
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- thessalonian
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回答No.1
日本国の特許法30条3項の特許庁長官というのは、日本国経済産業省特許庁の長官のことです。わかります?
新規性喪失の例外を主張して第一国で出願し、これをもとに日本にパリ優先主張をして出願する場合(新規性喪失から6ケ月以内)、改めて新規性喪失の証明を提出する必要はありますか?
日本国の特許法30条3項の特許庁長官というのは、日本国経済産業省特許庁の長官のことです。わかります?