• 締切済み

非定型労働時間の年休について

 お詳しい方よろしくお願いします。  パート社員(30人)に年休を付与することとなりました。このパート社員は、繁忙期を中心に勤務させていて、雇用書には「4週を通じて1週間平均20時間未満勤務」と記載して、4/1~3/31の雇用期間を明記しています。  1週間当たり19時間勤務の人もいれば、1週間当たり4時間勤務の人もいます。  来年からはパート社員でも時間単位で年休を付与しなければならないと聞きました。実際は年休全てを時間単位で付与する必要はないとのことですが、面倒なので、付与した年休全てを時間単位で取得できるようにしようと考えています。  そこでご教示ください。 (1) 何時間をもって1日の勤務として、時給を支払えばよいのでしょうか。 (2) (1)について、明確な法令等の規定がない場合、「3時間をもって1日とする」とあまり根拠のない数字を就業規則又は雇用書に明記することは可能でしょうか。  うまく伝わない言葉ですみません。  よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

>付与した年休全てを時間単位で取得できるようにしようと考えています。 H22.4以降の話です。労使協定の締結が必要です。協定文例はこれから案内がでるでしょう。1時間を単位に年間5日相当分までです。全部時間年休にすることはできません。 協定を結ぶことを前提にお答えすると、日によって勤務時間数が変化するなら、通年総就業時間を年間勤務日数で割った時間(切り上げ)を1日分とすればよいでしょう。その5倍時間まで時間年休を行使できます。 協定をむすんでも結ばなくても、1日を単位に年休を行使する場合は、原則その日働くとした時間分に対し、就業規則できめた賃金(普通は通常の時間給)を支払います。 以上の計算は各人ごとになさってください。

  • abechi
  • ベストアンサー率26% (26/97)
回答No.1

パートでも労働基準法で年次有給休暇は必要です。 つまり、週に1日、1時間でも、半年働くと最低の有給日数の決まり があります。 正社員より使えるチャンスが多いので 条件が良い感じです。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1h.pdf