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年休の取り扱いについて
パートとして働いていますが、六ヶ月勤務したということで先月に10日分の年休が支給されました。 契約内容としては2ヵ月毎の更新で、28日あたり20日出勤となっていて、月初めにシフトを決めて休みを取っています。 来月営業日が28日となっているので出勤日が20日、つまり休みが8日取れることになっています。 そこで年休を2日申請して8日+2日=10日休みを取ろうとしたところ、8日のうちの2日を年休に割り当てられました。 で、質問です。 週休2日制の会社とかの場合、土日に年休を割り当てれないと思いますが、このような契約形態の場合は年休を割り当ててもよいのでしょうか? 営業日から年休と普通の休みを引いて20日出勤しないと駄目なのでしょうか?
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sakuya17さん 今晩は。 「このような契約形態」が今ひとつ分からないのですが、要するに、契約上、法定休日が4日、法定外休日4日のフルタイム(常用)と同様の休日があると解釈しても宜しいでしょうか。・・・6ヶ月勤務後に、10日の年休付与ということですから、これを前提条件としますと。 本来あるべき休日2日が年休の扱い(すり替わった?)になることは好ましくありません。これでは年休を付与したことになりません。あなたのおっしゃるように、10日の休日(無休の休日+有給の休日)になります。 ご存じのとおり、有給の休暇ですから労基法上も好ましくありません。有給休暇を使用した場合は、所定の計算に基づく賃金が支払われることになります。 ただ、あなたの年休申請がいつ行われたのでしょうか。もし、翌月の勤務確定後であって勤務シフトに間に合わなず、勤務予定表に反映されなかったということはありませんか。 一般従業員(フルタイマー)同様の法準拠の休暇付与をした会社がこんなミスをするとは考えにくいのですが。
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- t-satoh
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誤字です・・・。(;;) >労働の義務が無いことです。 ↓ 労働の義務が有ることです。
- t-satoh
- ベストアンサー率35% (211/591)
年次有給休暇の前提は、労働の義務が無いことです。 ですから、土日が休みの週休二日制の企業の場合、 土日に有給を当てることは出来ません。 又、有給は計画的付与によって決めれているもの以外は、 労働者の意志によるものでなければならず、 企業側で勝手に有給を当てるようなことはできません。 ※計画的付与は使用者側が勝手に決めるものではなく、 労使協定によって定める。
お礼
ご回答ありがとうございました。お礼が遅れて申し訳ありませんでした。 現在、交渉中ですが「年次有給休暇の前提は、労働の義務が有ることです」という感じの話で納得してくれそうです。
- ayagi65
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月初めにシフトを決めているんですよね。この時、具体的に何日が休みとまで決めているのでしょうか。 通常、シフト制であれ固定の休日制(公務員など、一律で休日を規定している場合)であれ、休日と規定した日に有休は取れないはずです。つまり労働義務のない日に有給休暇は発生できないからです。 ご質問の場合、シフトにより休日に設定された日を有給休暇にされたと解釈して良いのでしょうか? もしそうなら、おかしいかなと思います。 ご契約内容の詳細が分かりませんが、28日の営業日に対して有給を差し引いて20日出勤しろというという契約は聞いたことがありません。
お礼
回答ありがとうございました シフトは月初めに決定して休みの日も決まります。 どうしても休みたい日だけ指定してあとは担当者が割り振る感じです。 また、「シフトにより休日に設定された日を有給休暇にされた」というよりは、「有給休暇に指定した日数を本来の休日日数より差し引かれた」でけど、意味合い的には同じだと思います。 契約としては「労働日数が営業日28日に対して20日」となってますので、この場合に「営業日28日に対して8日」の休みが保証されているのか、「営業日28日に対して20日出勤の残りが休み」となっているのかが、担当者に聞いてもいまいちわからないのです。
- jim7
- ベストアンサー率33% (4/12)
疑問に思ったのですが、有給休暇の労働基準法上の基準では「全労働日の8割以上出勤した労働者」に対して10労働日の有給休暇を与えなければならないとしています。全労働日28日の8割ですと23日出勤ですよね。sakuya17さんの会社の労働協約、就業規則では労働基準法よりも有利な決まりがあるようです(労働基準法はあくまでも最低基準を定めていますので) 有給休暇は出勤とみなされますから、出勤+有給休暇=最低基準として全労働日の8割 となればよいわけです。 なおパートの方の場合比例付与となる場合がありますので、http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1090447 を参照して下さい。 まずは、労働協約・就業規則を確認されてはいかがでしょうか? なお使用者は、労働者の有する年休日数の5日を超える部分について年休を付与すべき時季に関する労使協定を締結することができ、この協定を締結したときは、協定の定めた時季に年休を付与することができます。
お礼
回答ありがとうございました。 契約時には8割云々の話は無くて、「6ヶ月勤めたら年休もらえるよ」とだけ聞いていました。 が、ちゃんと10日付与されたところみると、おっしゃるように「労働基準法よりも有利な決まりがある」ようです。 規則等を確認して、交渉してみます。
- koikekoike
- ベストアンサー率14% (12/82)
違法です。 週休以外の日に年休をつけなければいけません。 堂々と、「これでは週休が2日足りないです」と言ってほうがいいですよ。
お礼
回答ありがとうございました 担当の方にはっきりと言ってみます。
- haruka1234567890
- ベストアンサー率18% (120/666)
時給であるなら、年休の分は、 時間単価x1日の契約時間 で、支給されます。 早々に年休をもらうほうが徳ですよ。
お礼
回答ありがとうございました 契約の勤務時間が8.25hで年休は8hと計算するとか言われているので多少不安ですが、給料明細を貰ったときによく確認してみます
お礼
回答ありがとうございました 年休申請は割と柔軟に対応してくれるようで、後付けでも受け付けてくれるようですが、今回の12月分は今のところは仮確定の段階です。 下にも書きましたが「営業日28日に対して8日」の休みが保証されているのか、「営業日28日に対して20日出勤の残りが休み」となっているのかが、 現在の所不明なのですが、皆さんの話を聞くところ結構変な契約内容なのかなと思ってきました。 とりあえず、今回教えていただいた内容を参考に交渉してみます