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就業規則でのパートタイマーの定義
パートタイム従業員の就業規則を作りたいのですが、通常社員の所定労働時間が1日8時間、週40時間である場合、パートタイム就業規則のなかで、パートタイムの定義をしようとする場合、 「パートタイム従業員とは、定労働時間が1日8時間未満、1週40時間未満の契約内容で採用された者」ということでいいでしょうか。 よく見る例では、「1日7時間以内で週35時間以内」というものがありますが、どんなものかと思い質問しました。よろしくお願いします。
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お礼
ありがとうございました。 よくわかれました。