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就業規則でのパートタイマーの定義
パートタイム従業員の就業規則を作りたいのですが、通常社員の所定労働時間が1日8時間、週40時間である場合、パートタイム就業規則のなかで、パートタイムの定義をしようとする場合、 「パートタイム従業員とは、定労働時間が1日8時間未満、1週40時間未満の契約内容で採用された者」ということでいいでしょうか。 よく見る例では、「1日7時間以内で週35時間以内」というものがありますが、どんなものかと思い質問しました。よろしくお願いします。
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〉パートタイム従業員とは、定労働時間が1日8時間未満、1週40時間未満の契約内容で採用された者」ということでいいでしょうか。 これでも良いでしょう。tokyojinさんの会社の通常社員でない短時間•短期間契約の所謂“非正規雇用社員”を言います。会社のニーズに合えばどのように定義しても構いません。
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- saltmax
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回答No.1
パート労働者とは http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1b.html 引用 「短時間労働者(パート労働者)」は、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者(正社員)の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」 ここまで。 あくまで判断基準は労働時間であるということです。 週40時間で契約した労働者はパート労働者ではありません。 所定労働時間がわずかでも短ければパート労働法の対象になります。 「1割以上短くなければならないといった基準があるものではない」(平19・10・1雇児発第1001002号)
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 よくわかれました。