• ベストアンサー

特別休暇に当たるんでしょうか?

社員の事でお聞きします。社員の子供が今日ケガで救急車で運ばれたということで早退しました。ケガの状況がまだわからないのですが、こういった場合会社としてどのような処理をすれば良いのでしょうか?この社員は入社4ヶ月で有休が発生していません。シングルマザーでもし子供が入院となると付き添いが必要かもしれません。会社の就業規則には親戚・実父母・実子の死亡の場合のケースしか特別休暇として設定していません。社員の置かれた状況がわかるだけに温情的な事を考えてしまうのですが、一般的なご意見をお聞きしたいと思います。そんな事は無いと思いますがその事実が本当である為の証明書(子供の診断書等)の提出などさせるのかな?とも思いますが。。。また、特別休暇に当たるのかもわかりませんが、もし当たる場合でしたら一般的な日数も教えていただければと思います。申し訳ありませんがご意見をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

こんばんは、大変微妙な案件で判断にお困りのことと存じます。私どもでも企業様の就業規則を「作成させていただくことがございますが、特別休暇の場合は「その他会社が特に必要と認めたとき」という項目が入っていると思います。これを拡大解釈するといい方向になると思うのですが、大きい企業につとめている方は杓子定規に考えてしまいますが、中小企業では、そうはいかないのが実情だと思います。企業規模にもよりますが、社員のモラルがどちらがアップするか考えてみるといいと思います。(金銭的には、一時的に貸し付けなども併せて考えるといいと思いますが、要件によっては、法律違反となりますのでご注意ください)。

参考URL:
http://www16.ocn.ne.jp/~srotaka/
hata1116jp
質問者

補足

回答ありがとうございます。下記の事例は具体的にどのようなことがあるのでしょう >要件によっては、法律違反となりますのでご注意ください

その他の回答 (4)

  • sakuji
  • ベストアンサー率49% (438/882)
回答No.5

社長に相談して、本来2ヶ月後に発生する有給休暇を前倒しで使わせてあげたらどうでしょうか。 もちろんけがの具合によって、看護がさらに長期化するとか、退職を余儀なくされる状況であれば 別の方法を考えなければなりませんが、比較的軽傷で短期間の通院付き添いですむなら これが一番他の社員の方の理解も得やすいと思います。

回答No.4

怪我をされたお子さんは未就学児童でしょうか? もしそうであれば、特別休暇ではなく介護休暇が適用できるかもしれません。下記リンク(厚生労働省ホームページ)の一番下に、詳細については「都道府県労働局雇用均等室」へとありますので電話で確認するのが一番早くて確実だと思います。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/aramashi.html
hata1116jp
質問者

補足

回答ありがとうございます。子供は小学6年生です。そうすると残念ながらこれには該当しないと思われます。

回答No.2

うちの職場で似たような事例がありましたが、その方は年次有給休暇を取り、足りなくなった部分は無給でした。 有給休暇がなくなり無給へと切り替わる時に、診断書を提出させていました。 会社からあたたかい姿勢で考えていただけることは社員としてはとても嬉しいことですが、ここはNO1さんもおっしゃる通り割り切ることも大切だと思います。 そうでないと(ここで前例を作ってしまうと)、後々色んな事例が起きた時に「あの社員の時はよかったのに!」とトラブルになりかねませんよ。 就業規則になく、かつまだ有給の発生しない社員であるならば尚更、私的感情で決めるのは危険ではないかな?というのが私の意見です。

回答No.1

単なる無給の休みにできないのでしょうか? 有給でもない、会社でも定められている休みでもないのならば、休んだ日数分給料から差し引かれるというのが妥当なところだと思います。 給料が減るのも困りものだとは思いますが、会社も慈善事業で給料を払っているわけではないのですから、働いただけもらうというのがお互いに良いと思います。 寝坊の遅刻などとはわけが違うので、会社側がそれ以上不利益な扱いをしなければ、問題ないでしょうね。(それ以上の不利益とは、休みが多いから会社を辞めさせるとかそういうことです)