- ベストアンサー
有休休暇と疾病休暇
わたしがつとける会社では、 例えば10日間有休が残っている状況で、20日間病気により休暇する場合、 まず10日間の有休を消化したうえで、残りの10日間が疾病休暇として扱われるようになっています。 本来は20日間全部が疾病休暇扱いになるべきだと思うのです(わたしの会社も以前はそうでした)。 会社の現状は法に抵触するようなものではないのでしょうか。 ご教授お願いします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
傷病手当金3日間は支給なし、4日目以降60%の支給。 有給休暇事前に申請すれば、労働者の希望通り支給。 ただし疾病等は、事前の申請が難しいため、傷病手当金の支給されない3日間は有給を使い、後は60%の傷病手当金を受給するパターンが多い。 自社の就業規則で確認してください。 会社側からすれば、有給休暇使われない方が得なので、このケースの場合優良企業だと思います。
その他の回答 (4)
- siroutom1
- ベストアンサー率20% (50/240)
社会保険完備の最低条件に照らし合わせての、回答ですので、労働組合や共済会等は考慮しておりません。 実際、週48時間制から週40時間制となったことで、週休2日制を維持するために、せっかくある有給が使えない、2年持ち越したけど、買取制度等ないためむざむざ放棄せざるを得ない。 といった不満の方が、世間一般的に多いと私は感じています。 あいつ有給ばっかりとりやっがって、しわ寄せに働くこっちの身になってみろ。などなど・・ そういった環境化にいるので無理にでも消化させてくれる会社は有難いかなと思ったしだいです。
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
労働基準法で与えなくてはならないと定められているのは年次有給休暇、産前産後の休暇、生理休暇、(育児休暇と介護休暇)だけで病気休暇というのはありませんので、それは会社の取り計らいだと思われます。 これらのうち有給にしなければならないのは年次有給休暇だけであり、あとは無給でも法律違反ではありません。 その病気休暇が有給か無給かはわかりませんが、年次有給休暇を取得するように会社が指導しても何の問題もありません。 ちなみに当社では有給休暇にしなければ病欠です。
お礼
回答ありがとうございます。 NO.4の方へのお礼をご一読いただけますか。 お願いいたします。
- old98best
- ベストアンサー率36% (1050/2908)
多分、法律に基づいて、そうなったのだと思います。 回答1の方も書いているように、有給休暇は何日使っても給料は出ます。 病気休暇は無給休暇ですから、休んだ分だけ給料はでません。 そのために、役所の指導で有給休暇から先に使うようになったのだと思います。 少なくとも、有給休暇を先に使うのは違法ではありません。
お礼
回答ありがとうございます。 NO.4の方へのお礼をご一読いただけますか。 お願いいたします。
- 1ppo
- ベストアンサー率11% (95/859)
(゜ロ゜;)エェッ!? もし私でしたら有給を使った上で、疾病休暇をつか います。 疾病休暇ってお金もらえないんですよね?だとした ら有給使ってお金もたっらほうがよくないですか?
お礼
回答ありがとうございます。 NO.4の方へのお礼をご一読いただけますか。 お願いいたします。
お礼
No.1~4の皆様、ご教授ありがとうございます。 (まとめてお礼するご無礼をお許しください) 質問内容に不備(や誤植)がありました。補足させてください。 会社では疾病休暇も有給であり、無給になるのは1年半休暇が続いた後になります。 (会社から給与の形で支払いがあるのはひとつきで、あとは会社が属する共済会から給与の60%が支給されます) 疾病休暇のあと、復帰した場合、通院などで休む機会が増えると思うのですが、 有休休暇を消化しきっていると、「欠勤」となり、(当社の場合は)賞与が減額されてしまいます。 すると、やはり強制的に有休を消化させるのは、社員に対して厳しいと思うのですが、いかがでしょう。 たびたび申し訳ありません。 よろしくご教授ください。