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出産手当金の事で教えて頂きたいのですが…
今妊娠中で、予定日が3/29で今月9月一杯で正社員で働いてる会社を辞める者です。出産手当金について教えて頂きたいと思います。 このまま予定通り3/29に子供が生まれると、退職してギリギリ6ヶ月以内なので、出産手当金がこのまま行くと貰えるのですが、もし少し遅れたら出産手当金が貰えなくなります。そこで、もし私が退職して扶養に入らず、今の保険を1ヶ月延長したら、4月一杯に生まれると出産手当金が頂けるようになるのでしょうか?お解りになる方、お手数ですが、教えて頂きたいと思います。宜しくお願いします。
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退職日現在で、社会保険の加入期間が1年以上おありでしょうか。それならば、任意継続をやめたあと、6ヶ月以内に出産すれば、出産手当金を受給できます。社会保険の加入期間が1年未満の場合は、出産手当金を受給するまで任意継続する必要があります。 健康保険を任意継続しても、社会保険の扶養に入れる条件を満たしていれば、国民年金の第3号被保険者にはなれるので、こちらだけ手続することも可能です。 元気な赤ちゃんを産んでくださいね。
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- aruaru_
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回答No.1
社会保険庁のホームページより引用 b 出産が予定よりおくれた場合 予定日よりおくれて出産した場合は支給期間が、出産予定日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日後56日の範囲内となっていますので、実際に出産した日までの期間も支給されることになります。たとえば、実際の出産が予定より4日おくれたという場合は、その4日分についても出産手当金が支給されます。
お礼
返信が遅くなりすみません。回答有り難うございました。