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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:出産手当金について)

出産手当金について

このQ&Aのポイント
  • 出産手当金についての疑問として、予定通り働き社会保険料を払い続ければ手当金は貰えるのか、復帰が難しくなった場合に手当金を返金する必要があるのか、失業手当を受け取れるのかについて解説します。
  • 出産手当金についての疑問です。予定通り働き社会保険料を払い続けることで手当金がもらえるのか、復帰が難しくなった場合に手当金を返金する必要があるのか、失業手当を受け取れるのかについて詳しく説明します。
  • 出産手当金についての疑問です。予定通り働いている間に社会保険料を払い続ければ手当金がもらえるのか、復帰が難しくなった場合に手当金を返金する必要があるのか、失業手当を受け取ることができるのかについて詳しく解説します。

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  • origo10
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回答No.1

1 出産手当金について  出産手当金は被保険者の出産に伴う無給等の休業に対して支給されるものですので、健康保険の被保険者(任意継続被保険者ではなく)であれば、早めの産休等で会社をお休み(休業中)していても、支給対象になります。  ただし、出産日前42日目以降、産後56日目までが支給対象の期間になります。  1月にご出産の予定とのことですので、10月1日から会社の規程等により産休となっても、10月1日分からの出産手当金は受給できません。  例えば、1月15日にご出産予定の場合、出産日前42日目は12月5日ですので、12月5日の分から出産手当が支給されます。10月1日から会社の規程により産休となった場合は、10月1日から12月4日までは出産手当金の支給はなく、会社の規程によるとは思いますが、おそらく無給(健康保険からの給付もない)となるのではないかと思います。 (つわり等がひどく、医師から休業の指示等あった場合は、健康保険の傷病手当金の対象となる可能性があります。)  健康保険や厚生年金保険の保険料は、育児休業の期間は申請すれば免除されますが、産休の期間や産休前の休業される期間は、賃金等の支払いを受けられなかったり減少したとしても、免除されません。このため、少なくとも、被保険者負担分は支払わなければなりません。  また、健康保険の出産手当金については、「継続給付」というものがあります。  退職者(健康保険の資格喪失者:退職後6ヶ月以内の出産)と任意継続被保険者への出産手当金は、法改正で廃止されていますが、「継続給付」という形での受給は可能です。  しかし、(1)「被保険者期間1年以上」(2)「出産予定日42日前以降に1日以上産休等取得して退職」等の要件が必要です。  質問者さんの場合、9月に退職されると、(2)が満たせません。  継続給付という形で出産手当金を受給されるためには、出産予定日42日(1月15日にご出産予定の場合、12月5日)前までの会社在籍が必要になります。  10月1日以降、会社の規程等による、法定期間を超える産休を取得され、そのまま12月5日を迎えても問題はないと思います。  退職を含めた大きな転機に関することですので、保険者(全国健康保険協会又は健康保険組合)に具体的なことを説明し、確認されることをお勧めします。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/6,0,64.html(全国健康保険協会支部) (http://www.sia.go.jp/kenpo/index.htm(全国健康保険協会)) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,273,25.html(出産手当金:全国健康保険協会)  被保険者が出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられないときは、出産手当金が支給されます。  これは、被保険者や家族の生活を保障し、安心して出産前後の休養ができるようにするために設けられている制度です。  なお、任意継続被保険者の方は、出産手当金は支給されません。 (健康保険法第104条による継続給付の要件を満たしている者は除く。) a.出産手当金が受けられる期間  出産手当金は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間について支給されます。ただし、休んだ期間にかかる分として、出産手当金の額より多い報酬が支給される場合は、出産手当金は支給されません。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%92%8d%4e%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=T11HO070&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(健康保険法) 健康保険法第102条  被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金として、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額を支給する。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,120.html(健康保険の保険料:全国健康保険協会) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,289,25.html(4 育児休業期間中の保険料免除:全国健康保険協会)  「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に規定する1歳に満たない子または1歳から1歳6ヶ月に達するまでの子を養育するための育児休業(労働基準法の産後休業期間(産前6週・産後8週)は育児休業にあたりません。)、1歳から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業制度に準ずる措置による休業(以下、育児休業等と言います。)をしている被保険者を使用する事業主が社会保険事務所に申し出ることにより、その育児休業等を取得している被保険者負担分及びその事業主負担分の保険料が免除となります。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa/nenkin/20060526mk21.htm(育児休業期間中の保険料免除) http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa/nenkin/20081010mk21.htm(退職と育児休業給付返還) http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa/nenkin/20080711mk21.htm(出産退職時の手続き) http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa/nenkin/20070629mk21.htm(育休後のパート復職) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4835365.html(つわり等と傷病手当金) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4656872.html(母性健康管理等)   2 職場復帰が困難になった場合の出産手当金の返還について  この問題については、法的(ルール)な問題というより、マナー(モラル)の問題として取り上げられるようです。「最初から職場復帰の意思がなかったのではないか」「職場復帰の意思がないのであれば、今後産休取得後復帰を希望する人が産休を取りずらくなるので、産休前に辞めてほしい」「健康保険の給付の制度の趣旨と異なる」・・・。  職場復帰が困難になった場合の出産手当金の返還については、法的には、返還の必要はないと思います。  出産後の状況の変化ということもありますし、「被保険者が出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられない」という健康保険法上の基準を満たしていれば、問題はないと思います。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa/nenkin/20041209mk21.htm(参考?) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4755897.html(出産予定日と実出産日) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4128155.html(出産予定日と実出産日) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4803554.html(出産手当金継続給付) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4450781.html(出産手当金継続給付) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4322631.html(出産手当金継続給付) http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/info02_43.pdf(11ページa) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4632368.html(出産手当金継続給付:No.2の方の回答) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3009942.html(退職予定者の産休) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3062649.html(退職予定者の産休) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法) 3 対応等について  質問者さんは、会社から職場復帰を期待され、柔軟に対応してもらえそうという状況にあると思います。  健康保険や雇用保険の給付を上手に利用し、仕事と出産・子育てができることを希望されているのでしたら、育児休業を含めて会社と相談されてはいかがでしょうか。  例えば、1月15日にご出産予定の場合  平成21年10月 1日~平成22年 1月15日 産後休業  平成22年 1月16日~平成22年 2月26日 産後休業  平成22年 2月27日~平成23年 1月14日 育児休業  平成23年 1月15日                 職場復帰  もちろん、会社が1年以上復帰を待ってくれるか、保育所等の都合で平成23年4月復帰となってしまう可能性があることを理解してくれるか、とういう不確定要素もあります。 ただ、育休取得できる場合、出産手当金のほかに雇用保険の育児休業給付も支給されます。  出産前に全て決めてしまうことが難しいという状況でしたら、ご家族とも相談して、「職場復帰できるよう、体調や育児環境を整えられるよう頑張りますが、初めての子育てなのでいつ戻れるともはっきり言えません。復帰は保育所等の状況にもよると思いますが、早くて子どもが1歳になる平成23年1月ごろ、保育所に空きがなければ平成23年4月ごろになるのではないかと思います。職場復帰についてはその2~3ヶ月前に具体的に相談させていただきたいと思います。それまで産休・育休というかたちで会社に在籍させていただきたいのですが、それでも構いませんか。」等と相談されてみてはいかがでしょうか。  育休を含めた対応が難しい場合は、12月まで会社に在籍させていただき、出産手当金の継続給付の要件を満たされてから退職されることを検討されてはいかがでしょうか。  以前、アドバイスさせていただいた方で、このような交渉をされた方がいらっしゃいました。(育児休業給付の額の算出で、「332日」となっているのは、「308日」の誤りです) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4861830.html(類似?質問)  また、育児休業を含めて検討していただく際、4月入所の可能性が高いと思いますが、育児休業の取り方等で、育児休業は延長できても、雇用保険の育児休業給付が延長されないということがあるようです。事前にハローワークにお問い合わせされることをお勧めします。  またこちらのサイトでは、雇用保険の育児休業給付の延長で、保育所入所不承諾書の発行でのトラブルでのご相談もあるようですので、いつの時点の証明書が必要かもご確認されることをお勧めします。  質問者さんが会社で初めて育休を取得される場合、会社が助成金等受け取れる場合があります。(規程等の整備が必要なようですが・・・。) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4754274.html(育児休業給付の延長) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4829160.html(育児休業給付の延長) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4770757.html(保育所入所不承諾書) http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html(ハローワーク) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4741923.html(No.6:雇用保険被保険者期間の通算) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3761437.html(退職or育休) http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/ryouritsu01/02.html(中小企業子育て支援助成金) http://www.jiwe.or.jp/ryoritsu/01_assist8.html(中小企業子育て支援助成金) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/index.html(一般事業主行動計画) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/dl/chusyokigyou.pdf(中小企業のための一般事業主行動計画策定のポイント)

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