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出産手当金の受給について

今年の2月で退職し、出産手当金をもらうために社会保険の任継継続をしています。 そして5月6日にことも出産し、出産後57日目にあたる7月2日より主の扶養に入る予定です。 7月2日に扶養になっても出産手当金の受給は大丈夫なのか? 出産手当金受給されてから夫の扶養に入らないといけないのでしょうか? 色々自分なりに調べたのですがわからなかったです(/□≦、)エーン!! 本当にお手数ですが誰か些細なことでもいいので教えてください。 よろしくお願いします。m(._.)m

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>7月2日に扶養になっても出産手当金の受給は大丈夫なのか? それは逆です、扶養であっても出産手当金は受け取れますが、出産手当金を受け取っていると扶養になれない場合が多いということです。 一般的には雇用保険の失業給付と同様で日額が3611円を超えると扶養にはなれません、ただ健保によって規定には差があるので正確には夫の健保に確認しなければなりません。 >出産手当金受給されてから夫の扶養に入らないといけないのでしょうか? これは実際に出産手当金が振り込まれれてからということなのでしょうか? そうではなくて支給対象日の産前42日と産後56日です。 ですから >そして5月6日にことも出産し、出産後57日目にあたる7月2日より主の扶養に入る予定です。 でいいということです。 ただそのようにうまくいくかどうかが問題です。 例えば任意継続は多くの場合扶養になるということでの脱退を認めていません、脱退するとなると保険料を納めないという強制的な形でしか出来ないことが多いのです(一部の健保ではできるところもあるようですが)。 そうすると7月1日だけが空白の期間になってしまうのでこれをどうするのか? また夫の健保のほうも7月2日からの扶養を認めてくれるかという問題があります。 健保によっては月首からしか認めないというところもあります。 そうすると当然7月1日からは7月1日が出産手当の最終日ということで無理になり、8月1日からになってしまうと先に強制脱退してしまうと7月いっぱいが空白期間になってしまう可能性もあります。 ですから夫の健保にどのタイミングで申請すればいつまで遡って認めてくれるかを確かめてから、任意継続を打ち切る必要があります。

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