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出産手当金について
妊娠がわかり5月いっぱいで退職しました。 出産は11月です。 今は主人の扶養に入っているのですが、 主人が退職したいと言ってきました…。 いつ退職するかなどはまだわからないのですが、この場合は出産手当金はもらえないですか? 調べてもいまいち分からずに…無知ですみませんが教えて頂けたら幸いです。
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出産手当金を退職後にもらうことは基本的にできません。 出産手当金を受けるための条件には、 1.勤め先の健康保険に加入していて、産休中も継続していること 2.出産後も仕事を続けること(被保険者資格が継続していること) という条件を満たす必要があるのですが、出産後に退職すると2の条件を満たすことができなくなるからです。 ただし、場合によっては退職後でも出産手当金の支給を受けることができることもあります。 出産手当金は産前42日から支給されますので、 ・産前42日~出産 までの間に退職をすれば、出産手当金の支給対象になります。 なので、あなたの場合はもらえないのでしょう。 出産一時金は国民健康保険でも出ます。
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NO1です。 NO2の方がおっしゃってるのは出産一時金の42万円の話ですよ。 質問者は誤解されません様に。 それと回答ではありませんが、ちゃんとした回答が出来ないのであれば回答しないのが、ここのルールです。 守りましょう。
お礼
わざわざご丁寧にありがとうございます!
出産手当金は先の回答にありますようにあなたの場合は支給対象になりません。 出産育児一時金はどの保険、つまり国保・ご主人の被扶養者となった健康保険でももらえます。 また退職後6か月以内の出産であればあなたが退職前に加入していた健康保険でもうけることができます。
お礼
ありがとうございます。 手当金はいただけないのですね。 一時金は先日申請してきました!
- bee-free
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出産手当金は産休・育休後に復職する場合しか貰えないので、質問者さまは該当しません。 出産育児一時金は、ご主人さまがお勤めなら健康保険から、お勤めでなくても国民健康保険に加入すれば、そちらから支給されます。 現在は直接支払制度と言って、産院から保険組合に直接請求するため、退院時に多額の分娩費用を用意する必要がなくなってきました。現在出産育児一時金は42万支給されますが、分娩・入院費がこれを超えた場合は差額を支払い、余った場合は後日保険組合に申請すれば支給されます。現在ではこの制度を導入している産院がほとんどです。 しかし質問者さまの場合は、ご主人さまの退職時期にもよりますが、この制度が使えない可能性もあります。どこに請求すればよいのか分からないでは、病院側も困りますからね。その場合は退院時に支払ってもらい、質問者さまご自身が後から保険組合に請求することになります。 欲を言えば、お子さんが生まれてから退職してもらいたいですねぇ。 お体を大切に、無事な出産お祈りしております。
お礼
回答ありがとうございます。 先日、直接支払制度に関しては病院から説明を受け申請してきました。 手当金の意味もよくわからずもらえると聞いていたので…。 主人にはせめて来年の2月にボーナスがあるのでそれまでは続けてほしいと思ってるのですが…。 不安は募るばかりです…。
- kagamibasi
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no.1の人が言われているのは 「産休手当」ではないでしょうか? 産休手当は間違いなく仕事を継続する予定で無いと貰えません。 出産手当は「42万」とかの 公共機関(?)が決めている分ですよね? ご主人が働いていれば「健康保険」から 出ると思います。 無職なら(保険を継続するならそこからですが) 市町村に請求したら貰えるはずですよ? 金額も同じだったか忘れましたが… 一度市町村に聞いてみたら安心だと思いますよ? 辞めて数カ月は雇用保険が出ますので(6っカ月以上働いているなら) その間にご主人が仕事が見つかる事をお祈りしています。 子どもが生まれると何かと必要なモノや支払が増えますので… 色々心配事が多いとは思いますが 心穏やかに… 元気なお子さんが生まれますように!! 頑張って下さいね!
お礼
回答ありがとうございます。一時金は先日直接支払い制度というものを病院で申請してきました。 手当金をもらえると聞いていたもので…。 産休の方でないともらえないのですね。 旦那の急な話だったので混乱してしまいました。
お礼
ご丁寧にありがとうございます。 手当金はいただけないのですね。 一時金は先日申請してきました!