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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:出産手当金について)

出産手当金について

このQ&Aのポイント
  • 出産手当金についての資料を読んでいる中で、退職後でも出産手当金を受け取ることができる条件があることがわかりました。具体的には、退職前に1年以上健康保険料を払い続けていることと、退職後6ヶ月以内に出産することが条件となります。
  • 退職後に主人の扶養に入る場合でも、出産手当金を受け取る資格があるのかについての質問があります。
  • また、出産手当金の支給額は日給の60%と言われていますが、具体的には日給6000円で計算しても良いのかについても相談したいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>「1年以上継続して健康保険料を払い続け」とは退職前のことなのでしょうか? 退職前のことです。退職後に任意継続した期間は含めません。 >1.私は退職してから主人の扶養に入ろうと思っているのですが、そうすると受給資格はあるのでしょうか?? そうではなく、受給資格は1年以上継続して勤務して健康保険に加入しているので受給資格はあります。 ただ問題は退職後にご主人の(社会保険の)扶養に入れるかどうかという問題です。 扶養に入る基準が厳しいということです。 税金については来年1/1~12/31の所得で判断することになり、その所得の見込み額が38万以下(パートの収入は給与なので給与収入総額から65万を差し引いたものを所得とします)であり、これには出産手当金は含めません(非課税)。 ただ健康保険や年金の扶養に入るには出産手当金も収入とみなして判断しますので入れないことがあります。 詳しくはご主人の加入している健康保険にお聞き下さい。 (参考までに言うと政府管掌健康保険の場合には出産手当金が日額3612円以上だと受給期間は入れません) 扶養に入れない場合には年金は国民年金1号被保険者として加入、健康保険は現在の健康保険を任意継続するか、国民健康保険に加入します。 >2.日給の6割ということらしいですが私の場合日給6000円という単純計算でOKでしょうか?? 正確には御質問者の現在の標準報酬月額(健康保険料や厚生年金保険料の算定根拠となっている金額であり、これにより保険料も決まっています)を30日で割った標準報酬日額の6割となります。 ご自身の標準報酬月額が不明であれば給与担当者にお聞き下さい。 大雑把には日給と同程度ですが、交通費など他の手当も含めます。

zikkentyan
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまい、申し訳ありません。 回答者様の回答を参考に色々調べた結果、扶養に入りながら手当金も受け取れそうです。(^^) ご丁寧な回答をありがとうございました!とっても助かりました。

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