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出産手当金をもらって扶養者になれますか?

困っていますので教えていただきたいです。。 今月(10月)出産し、同月退職しました。 出産手当金をもらう予定をしていますが、もらう金額によっては11月から主人の社会保険の扶養には入れなくなるのでしょうか? 失業給付金の受給資格期間延長を申請するつもりでいます。 どうかよろしくお願い致します。

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  • naosan1229
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回答No.1

社会保険における扶養認定基準は、12ヵ月の収入が130万円未満であることとされています。 そのため、出産手当金や失業給付を受給する場合は、その受給日額が3,612円以上である場合は、その受給している期間は扶養から外れなければなりません。 (130万円÷12ヶ月÷30日=3,611.11) 国民年金の第3号被保険者の基準も同様となっていますので、上記の金額以上である場合の国民年金は、第1号被保険者となり、健康保険も国民健康保険か今までの健康保険を任意継続するかのいずれかを選択することとなります。 任意継続とは今までの健康保険制度を継続して、最大2年間加入できると言う制度です。 健康保険料については、今まで支払っていた健康保険料のほぼ倍であるとお考えください。ただし、その健康保険料には上限があります。社会保険事務所の健康保険であった場合は、今年度に退職した場合を対象とすると22,960円が上限となっていて、介護保険料(被保険者が40歳以上65歳未満の場合該当)は3,108円が上限となっていますが、加入されているのが健康保険組合である場合は、この部分は各健康保険組合によって異なっていますので、直接健康保険組合に聞いてみると良いでしょう。 この方法であれば、あなたを扶養に入れておけるので、あなたの分の健康保険料は支払う必要がなくなります。 任意継続被保険者となるには、退職後20日以内に手続をとらなければなりません。 また、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。 ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。 イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。 ウ.死亡した場合。 のいずれかとなります。 ですから、出産手当金や失業給付を受給し終わり、途中で任意継続をやめ、国民健康保険に加入したい場合は、「イ」の方法のとおり、保険料を収めないでおくと納期日の翌日で資格が自動的に喪失することとなりますので、その後は国民健康保険に加入するか、だんなさんの健康保険の扶養になることとなります。 ただし、保険料を納め忘れたりした場合も、資格喪失となってしまいますので、注意が必要です。 なお、前述いたしました扶養認定基準については、だんなさんの健康保険証が政府管掌健康保険(社会保険事務所の健康保険)である場合の扶養認定基準です。 だんなさんの健康保険証が健康保険組合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)の場合は、その健康保険組合によって扶養認定基準が異なっていますので、直接健康保険組合に聞いてみると良いでしょう。 (健康保険組合によっては、出産手当金を収入としてみない健康保険組合も存在します。)

sakura021127
質問者

お礼

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