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退職後の出産手当金と扶養について
退職後の出産手当金と扶養について教えてください 私の妻が7月中旬の出産予定で2月初旬に退職する ことになりましたが、この場合だと退職後の出産 手当金の有資格者になるはずですが、 (1年以上保険に加入&退職後6ヶ月以内の出産) 退職後すぐに私(夫)の扶養にいれようと思いますが。 扶養にしたら、出産手当金が貰えなくなることは あるのでしょうか? そもそも、扶養にいれることは可能でしょうか?
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補足が遅くなって申し訳ありません。 既に仕事をやめている場合、産前期間42日の計算は、あくまでも予定日が基準です。また、産後期間56日の計算は、実際の出産日が基準です。 保険料については、月末現在の加入者にかかります。ですから、出産手当金受給期間の始期か終期が、運悪く月末にひっかかると、1ヶ月分余分にかかってしまうことになりますね。そうでなければ、数日ずれたくらいでは、変りません。 産後に、出産前に遡及して扶養を外すことは、可能です。ただし、本来、資格のない期間に保険をつかっていると、あとで医療費を返還することになります。遡及して国保に加入して、その医療費を払ってもらえるかというと、「やむをえない事情があれば」ということで、自治体によってケースバイケースのようです。このあたりも確認されたほうがいいと思います。 健康保険の加入や脱退の手続は、時間がかかってしまうことがあるので、あらかじめ、関係する保険者(奥様の社保、だんな様の社保、自治体の国保)に問い合わせて、何を準備すべきか、手続はいつ行うのか、問い合わせておくのがいいと思います。お産の前後の時期に、健康保険が心もとない状態だと、ちょっと不安ですから(普通にお産が済めば、保険を使うことはありません)。 奥様、お仕事おつかれさまでした。ご無事のご出産をお祈り申し上げます。
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- mahoromba
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通常、退職後すぐ、ご主人の扶養に入ることは問題ありません。扶養に入っていても、出産手当金をもらえます。ただ、出産手当金の日額が3,612円以上の場合、受給期間中(産前6週産後8週)は扶養から外れなければなりません。 このあたりは、健保によって取扱いが異なることがあるので、詳しいことは、質問者さんが加入されている健保に確認してください。
補足
早速の回答ありがとうございます。 とりあえず扶養に入れることはわかったのですが、仮に出産手当金 の日額が3,612円以上で扶養から外さなければならない場合で、 産後はいいとして、産前6週はどうやって扶養から外せばいいの でしょうか? 産前なので予定日でしかなく、予定日の6週前に外したとしても 予定より早くなることもあると思います・・・ ある程度、余裕をもって外すべきなのでしょうか? (そうすると保険料がもったいないよな・・・) あるいは、 出産後に42日さかのぼって外すことができるのでしょうか? よろしくお願いします