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かみさんが死んだ場合の申告
昨年かみさんが死んだ。 確定申告をしなければなりません。 Q1.生命保険がおりた。 ・契約者 夫 ・被保険者 妻 ・生命保険金受取人 夫 一時所得と思われるが、やっぱりそうでしょうか? 法定調書とか税務署にいくものでしょうねぇ。 Q2.葬式費用は何か控除項目に該当するのでしょうか? 国税庁のwebで所得税を計算したら卒倒しました。 住民税のことも考えたら、、、、 お知恵を貸してください。 確定申告するのが初めてだから困っています。
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- toshi_jkr
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#2の者です。 大変申し訳ありません。 『生命保険』について、 ご主人が保険料を支払っていたのですね。 そうしますと、『相続税』対象にはなりません。 #1さんの回答のとおりとなります。 間違えた答えをしてしまい、申し訳ありませんでした。
- toshi_jkr
- ベストアンサー率39% (71/178)
こんばんは。 大変でしたね。 Q1 Q2 ともに、『相続税』の申告になります。 『相続税』には、『控除額』があります。 『基礎の5000万円』+『法定相続人×1000万円』までは『非課税』になります。 奥様との間に、お子さんはいらっしゃいますか。 例えば、お子さんが一人いれば、5000万円+2000万円の7000万円までは『非課税』です。 お子さんがいない場合は、 『ご主人』+『奥様のご両親』が法定相続人となります。 奥様のご両親が他界されている場合は、 『ご主人』+『奥様の兄弟姉妹』が法定相続人となります。 いずれにせよ、かなりの控除額はありますし、『葬儀費用』も控除対象です。 一度、税務署に相談されてみてはいかがでしょうか?
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
ご愁傷様です。 A1.契約者=保険料負担者であれば、つまりご質問者様が保険料を支払っていたのであれば、残念ながら、やはり一時所得となります。 A2.葬式費用については、所得税の計算上は控除項目に該当しません。 但し、奥様から相続税の申告が必要なほどの相続財産がある場合には、相続税の申告の際には葬式費用を控除できますが、所得税の申告書上では、残念ながら控除できません。 それと、もし奥様が、昨年中に、会社にお勤めだった場合、会社で亡くなられた時点で年末調整を受けていなければ、源泉徴収税額があれば奥様の分について確定申告すれば還付になる可能性はあります。