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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:延滞分の税金を払いましたが、控除の対象になるの?)

過去の延滞分の税金支払いと控除の対象について

このQ&Aのポイント
  • 過去に延滞していた市民税、健康保険、国民年金、市民税の延滞金をここ2年間で支払いましたが、今年度の控除の対象になるのでしょうか。
  • 現在の会社での給料に関しては会社ですべて手続き済みですが、延滞分については自分で手続きできるでしょうか。
  • ネットでの申告にこだわっている訳ではないのですが、あまり詳しい情報が見当たりません。ご存知の方や経験された方がおりましたら、教えていただけるとありがたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

1 市民税は、税金の計算上控除項目ではありません。 2 健康保険料は「社会保険料控除」の対象です。  支払った年に所得控除が受けられます。  例 平成19年分のものを、23年10月に支払った→23年の所得税控除額となる。 3 国民年金も「2」と同じ考え方をします。 4 延滞税、延滞金は「どのような税目における税額計算でも、その過程で控除されません」。  例 国民健康保険料の支払時に、延滞金として2,000円支払った。    この2,000円は所得税、住民税の計算上、経費とすることはできませんし、控除対象にもなりません。   5 4の理由として例  交通違反の反則金を経費として落とすことを認めると、政府があかんとしてることに対しての代償を経費にしてしまうことになります。  「あかん」ことをして叱られると、節税できるという話になってしまい、お上はこれは許してくれません。  所得税の無申告加算税、不納付加算税、延滞税、住民税の不申告加算金、延滞金などは、すべて所得計算の上で経費計上は「不可」で、所得控除の対象外です。

kokekokko11
質問者

お礼

初めまして、hata79様。 こんなに迅速で詳しいご回答に感謝致します! >「市民税は、税金の計算上控除項目ではありません。」 お恥ずかしい限りです。 確かに考えてみればそうですよね。 >所得税の無申告加算税、不納付加算税、延滞税、住民税の不申告加算金、延滞金などは、すべて所得計算の上で経費計上は「不可」で、所得控除の対象外です。 なるほどです。 とても明快にお教え下さり、すっきり致しました。 本当にありがとうございました。

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