※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:延滞分の税金を払いましたが、控除の対象になるの?)
過去の延滞分の税金支払いと控除の対象について
このQ&Aのポイント
過去に延滞していた市民税、健康保険、国民年金、市民税の延滞金をここ2年間で支払いましたが、今年度の控除の対象になるのでしょうか。
現在の会社での給料に関しては会社ですべて手続き済みですが、延滞分については自分で手続きできるでしょうか。
ネットでの申告にこだわっている訳ではないのですが、あまり詳しい情報が見当たりません。ご存知の方や経験された方がおりましたら、教えていただけるとありがたいです。
初めまして。kokekokko11です。
初めて質問させていただきます。
作法に誤りがございましたらご指摘下さい。
私、3年前まで生活が苦しく、税金等を一部納めておりませんでした。
2年程前からやっと生活も元通りになり、延滞してきた税金等を支払いました。
ここ2年間でおよそ80万円程の延滞分を支払いました。
支払ったものは市民税、健康保険、国民年金、市民税の延滞金です。
延滞していた時期は個人事業主のところに勤めていて、国民年金加入です。
確定申告は自分でしておりました。
現在は別の職場で、年末調整等、全て職場で行ってくれます。
今年度分の年末調整は職場で申請済みですが、延滞分に関しては金額が大きく、少々恥ずかしいので自分で確定申告をしようと考えております。
ネットで確定申告出来るようですが、どこを調べてみても延滞分の税金に関する項目が見当たりません。
ネットでの申告にこだわっている訳ではないのですが、あまり詳しい情報が見当たりません。
そこで2つ質問させていただきます。
1、過去の延滞分の市民税、健康保険、国民年金、市民税の延滞金をここ2年間で払いましたが、今年度の控除の対象になるのでしょうか。
2、現在の会社での給料に関しては会社ですべて手続き済みですが、それとは別に延滞分を自分で手続き出来るでしょうか。
それだけわかれば、あとのことはもう一度自分で調べてみようと思います。
自分なりに調べてみたのですが、いまいち該当するものが検索で見つかりませんでした。
ご存知の方や経験された方がおりましたら、お教えいただけるとありがたいです。
お礼
初めまして、hata79様。 こんなに迅速で詳しいご回答に感謝致します! >「市民税は、税金の計算上控除項目ではありません。」 お恥ずかしい限りです。 確かに考えてみればそうですよね。 >所得税の無申告加算税、不納付加算税、延滞税、住民税の不申告加算金、延滞金などは、すべて所得計算の上で経費計上は「不可」で、所得控除の対象外です。 なるほどです。 とても明快にお教え下さり、すっきり致しました。 本当にありがとうございました。