- ベストアンサー
憲法改正の手続きについて
カテゴリ違いでしたら申し訳ありません。 詳細(具体的な数など)は恥ずかしながら記憶していないのですが、先日知人が 「国民の多数の賛成だかで憲法改正の発議が出来る」というようなことを言いました。 私は憲法改正手順は両議院の可決の後に国民投票だと記憶していたので 思わず反論してしまったのですが、相手は絶対どこかで聞いたと譲りません。 私も中学の公民のうろおぼえで言ったためそれ以上相手に追求することも 出来ず引き下がってしまったのですが、今になって気になってしまっています。 インターネットで調べてみても、私が覚えているものしか見つかりません。 もしも間違えたまま覚えていたのでは恥ずかしいので、お尋ねします。 憲法改正の手続きに変更があったのでしょうか。 改正手続き関連の法律が以前制定されたと記憶していますが、 あれは国民投票に関する法ですよね?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
おっしゃるとおりです。 日本国憲法第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 の、国民投票について詳細が決められていないため議論されました。
その他の回答 (2)
- v008
- ベストアンサー率27% (306/1103)
現状はこうなってます 第九十六条【憲法改正の手続】 1. この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 2. 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。 衆参両議院において、各議員の「三分の二以上の賛成」がなければ国会は国民に改憲の発議ができない でもって こんな案があり さらに反対意見もでています。 現在衆議院で審議中の「日本国憲法の改正手続に関する法律案」(与党案)ならびに「日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案」(民主党案)について、憲法改正というもっとも根源的かつ基本的な投票を、投票率に関係なく、有効投票数の過半数という決め方をするのは適切でないと考えます。 国外においても、英国では、全有権者の40パーセント以上の賛成を必要としていますし、韓国では有権者の過半数が投票しなければ改憲が成立しないという最低投票率制度を採用しています。 といった主張もある。
お礼
お礼が遅くなって申し訳ありませんでした。 法律案も色々複雑なのですね。 ありがとうございました。
- mat983
- ベストアンサー率39% (10265/25670)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%86%B2%E6%B3%95%E6%94%B9%E6%AD%A3 質問者さんの考えの通りです。 国会の発議が先です。国会議員の3分の2の賛成を経て、 国民投票です。
お礼
お礼が遅くなって申し訳ありませんでした。 記憶違いではなかったようでよかったです。 ありがとうございました。
お礼
お礼が遅くなって申し訳ありませんでした。 議論の内容に関してもお答え下さり、ありがとうございました。