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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年内に社保と扶養が混ざっている場合においての働ける可能な金額は?)

年内に社保と扶養が混ざっている場合においての働ける可能な金額は?

このQ&Aのポイント
  • 年内に社保と扶養が混ざっている場合において、働ける可能な金額についてわかりません。
  • 具体的な金額の計算方法や扶養範囲枠の考え方について詳しく知りたいです。
  • 配偶者特別控除の条件や金額についても教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

yagi29さんこんばんは。 *扶養には大きく分けて「所得税や住民税」の扶養控除の基準と「社会保険」等の基準、旦那さんの会社の「扶養手当」の基準の3つがあります。 質問1に関しては「支給額」つまり税金を差し引く前の金額と言えます。 質問2に関しては「所得税や住民税」は暦年(1~12月)で計算し、「社会保険」は将来に渡って年間130万円と考えて130万÷12ヵ月=108333円/月以上なら扶養になれないってことだと思いました。配偶者特別控除はあまり考えない方が良いと思います。年金や健康保険を掛ける必要がでてくる130万円をリミットと考えた方が良いと思います。 ちなみに「扶養手当」の支給基準は会社毎に違います。

yagi29
質問者

お礼

遅くにありがとうございます。 今、夫からも、同じような説明をされ、 納得するのでした。 来年は、なんとか安定した仕事につきたいです。 社保にはいっても、ある程度のお給料が手元に残るような、、 頑張ります! 有難うございました。

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