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扶養に入ってる場合の働き方

現在夫の扶養に入っています。 月末から派遣の仕事をしようと思っています。期間は2カ月で収入は月15万円くらいになります。 2カ月の短期の仕事で年収130万円に満たないので扶養(保険)に入りながら働けると思っていたのですが、色々と調べてみたところ「収入が月10万8333円以内でないとだめ」と書かれていたり、「12ヶ月の収入が130万円超えることがわかった時点で扶養をはずれればよい」と書かれてあったりします。 どちらが正しいのでしょうか?

みんなの回答

  • makookweb
  • ベストアンサー率16% (175/1032)
回答No.2

両方正しいんじゃないですか? 社保は独自に扶養認定基準を定めてますから。 あなたの旦那の健保の扶養基準は、 旦那か会社か加入してる健保に聞いて下さいな。

noname#212174
noname#212174
回答No.1

>……どちらが正しいのでしょうか? 「健康保険の被扶養者(ひふようしゃ)」の資格を審査する際のルールは「保険者(保険の運営者)」が【それぞれ、独自に】決めています。 ですから、どのようなルールも「間違い」ということはありません。 ということで、面倒でも【bushikofさんが加入している健康保険のルール】の確認が必要になります。 【参考例:味の素健康保険組合の場合】 『健保のしくみ>被扶養者の認定について>被扶養者削除手続き』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/sakujo.html >給与が月を単位として支給される場合は、1年間の収入【見込額】を確認し、1,300,000円を超えた場合、削除の対象となります。(【契約が有期の場合】でも、収入は【年間ベース】で確認します。)…… ***** ◯備考 多くの保険者の(被扶養者の資格審査の)ルールは、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」のルールとそっくりです。(もちろん全てではなく、中には独自性が強いルールの保険者もあります。) これは、「協会けんぽ」が「元国営」だったことによると【思われます】。 また、(過去に)「保険者ごとにルールが【大きく】違うのはまずい」ということで国から「被扶養者の認定を行う際の【目安】」が示されています。 そのため、「年間収入130万円未満【など】」の「国が示した目安」を大きく逸脱するルールの保険者はありません。 ※なお、「法律上の(健康保険法上の)被扶養者の定義」では、収入金額などの具体的なことには一切触れられていません。 つまり、「国が示した目安」はあくまでも「法律の解釈についての国の考え方」という位置付けです。 (参考) 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何(2008/10/02)|日経トレンディネット』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『年金について>……>健康保険(協会けんぽ)の事務と手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/index.html 『年金について>……>従業員が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141202.html --- 『パート主婦の「130万円の壁」はなぜ「130万円」という額なのか?(2012/6/14)|ダイヤモンド・オンライン』 http://diamond.jp/articles/-/20025 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『健康保険法|e-Gov』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html >(定義)第三条 >7 >この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。…… >一 被保険者……の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。……)……子、孫及び弟妹であって、【主としてその被保険者により生計を維持するもの】(以下略) --- 『[PDF:84KB]収入がある者についての被扶養者の認定について(昭和五二年四月六日、保発第九号・庁保発第九号)』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf >……今後、左記要領を【参考】として被扶養者の認定を行われたい。…… --- 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※「健康保険組合」は1,400以上ありますので、すべて掲載されているわけではありません。 *** 『年金について>……>国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-03.html 『第3号被保険者について(2)(2013.05.13)|年金の取扱説明書』 http://nenkin-life.jugem.jp/?eid=44 *********** 『オウケイウェイヴ・メディアサービス利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項) >1.当社および当社と協力関係にあるパートナーは、本サービスによって提供する情報の正確性、完全性および安全性などを保証するものではありません。 >当該情報に起因して利用者および第三者に損害が発生したとしても、当社および当社と協力関係にあるパートナーは一切責任を負わないものとします。

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