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社保と扶養について
難しくてよく分からないため、 ご存知の方教えてください。 今まで、ずっと主人の扶養に入っていました。 今年の6月から8月まで、週5で仕事を始めた為、 就職した会社の社保に加入していたのですが、 その間主人の扶養を抜ける手続きをしていませんでした。 8月で仕事を辞めたので、 また主人の扶養に入りたいのですが、 手続きせずに持っていた扶養の健康保険証をまたそのまま使っても良いですか? 会社の健康保険証は返却します。 よろしくお願い。
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dymkaです。 「難しくてよく分からない」とあったので、あえて「年金保険(国民年金と厚生年金保険)」のことには触れなかったのですが、話が出てきてしまったので念の為補足しておきます。 --- 結論から言うと、「年金保険は日本年金機構の管轄で、健康保険の保険者と直接の関係はない(*)」です。 そして、「健康保険の手続き次第では年金保険の手続きは【何もしなくてよい】」ことと「問題があれば日本年金機構から通知が来る(はず)」なのであえて触れませんでした。 もちろん、「年金保険」も今すぐ確認しておくに越したことはないので、ここで詳しく解説しておきます。 ただ、やはり長文ですから(時間のある時に)必要に応じてご覧ください。 *間接的には関係があります。また「全国健康保険協会(協会けんぽ)」は「日本年金機構」と【共同で】健康保険を運営しています。 ***** まず、「健康保険」と「厚生年金保険」は「セットで加入、セット脱退」になることが多いですが、保険としては【まったくの別物】です。 今回のご質問は、あくまでも「健康保険」の【被扶養者】という制度についてのことで、「国民年金」や「厚生年金保険」などの「年金保険」とは【別の話】ということです。 ここをしっかり押さえておかないと「難しくてよく分からない」ということになります。 --- なお、話を進めるうえでは「健康保険の被扶養者」のことももう少し説明しておいたほうがよいので、そこから始めます。 ※旦那さんが加入しているのが「健康保険」か「共済組合」か分かりませんが、とりあえず「健康保険」と仮定します。 あと、「社保(社会保険)」という言い方は「何の保険のことを指しているのかはっきりしない」のでここでは使いません。 (参考) 『社会保険|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >1……医療保険・労働者災害補償保険・雇用保険・介護保険・年金保険など。 >2……健康保険および厚生年金保険を総称した俗称…… --- さて本題です。 「健康保険」は、「加入者本人(=被保険者、ここでは旦那さん)」だけでなく、被保険者の家族が【タダで】同じ保険を使うことができます。 つまり、「保険料は被保険者(旦那さん)の一人分だけれども、その家族まで保険を【タダで】使わせてもらえる」ということです。 この制度のことを【被扶養者(の制度)】と呼んでいます。 もちろん、【保険料タダ】ですから、「家族なら誰でもいい」というわけではなく、「勤務先で健康保険に加入していない家族」であったり、「収入が一定額以下の家族」であったり、いろいろ条件があります。 ですから、「被扶養者」として保険を使わせてもらうには【事前に】【保険者が行う審査】を受けなければなりません。 といっても、「面接」などはなくて、「書類」と「口頭確認」だけの審査です。 ちなみに、この審査は原則として【毎年】行われています。 (参考) 【全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合】『被扶養者資格の再確認について』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590 --- 以上が「健康保険の被扶養者(制度)」の概要ですが、同じような制度が「年金保険」にもあります。 世間では「健康保険」も「年金保険」もひっくるめて「扶養」と言っていたりしますが、正式には「(国民年金の)第3号被保険者(の制度)」と言い【別物】です。 制度をものすごくざっくり一言で言うと「厚生年金保険に加入している夫(妻)に養われている妻(夫)は【国民年金保険料がタダになる】制度」のことです。 あくまでも「妻(夫)」だけで、「子」や「親」は対象外です。 そして、「保険料タダ」なので、やはり【審査】があります。 もちろん、審査するのは「日本年金機構(年金事務所)」です。 ただし、実際は【日本年金機構による(第3号の)審査が行われるのはまれ】で、「健康保険の被扶養者の資格とセット扱い」になることがほとんどです。 簡単に言えば「日本年金機構の手間とコスト削減のため審査を省略している」ということです。(当然ですが、ケースバイケースで審査することもあります。) (参考) 『~ 年金が「2階建て」といわれる理由 ~|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第3号被保険者|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai3hihokensha.html --- ここまでは大丈夫でしょうか? 大事なのは「健康保険」と「年金保険」はセット扱いのことが多いけれど本来は【別物】ということです。 最初の回答で説明した通り、「健康保険」はたくさんの「保険者(保険の運営者)」がそれぞれ独自に運営を行っています。 そして、原則として保険者同士の【横のつながり】は【ありません】。 一方、「年金保険」は【誰でも全員】「日本年金機構(年金事務所)」が保険者として管理しています。 ですから、cocomimi228さんが「厚生年金保険」に加入した時点でcocomimi228さんの「【第3号】被保険者の資格」は削除されています。(【第2号】被保険者になっています。) そして、cocomimi228さん自身がする手続き(届け出)は【ありません】。 つまり、「cocomimi228さん自身はなにもしなくてよい」ということです。 ただ、「日本年金機構」は、今でもお役所体質が抜け切らない組織なので、事務処理にはかなり時間がかかります。 それでも、「厚生年金保険に加入→【第3号】の資格削除(【第2号】に種別変更)」という処理は(cocomimi228さんが何もしなくても)必ず行われます。 --- 次に、cocomimi228さんが「厚生年金保険」を脱退した時点でcocomimi228さんは(【第2号から】)【第1号】【第3号】のどちらかになります。 「どちらか」なので、これはcocomimi228さん自身による【手続き(届け出)】が必要になります。 【第1号】になる場合は、【市町村の役所経由で】「日本年金機構(年金事務所)」に届け出ます。 一方、【第3号】になる場合は、【旦那さんの勤務先が】「日本年金機構(年金事務所)」に届け出ます。 つまり、【第3号】になる場合は、「cocomimi228さん自身はなにもしなくてよい」ということです。(旦那さんは勤務先に届け出が必要です。) (参考) 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-03.html >4.留意事項 > 4. 協会けんぽ【以外】の健康保険(健康保険組合など)の被保険者の配偶者が被扶養者の場合は、「国民年金第3号被保険者関係届」【のみ】を日本年金機構に提出してください…… --- このような仕組みになっているので、「【第1号】になる場合の市町村への届け出」を忘れる人が結構います。 cocomimi228さんも「どうせ扶養に入れる」と思って「市町村の役所への届け出」については考えていなかったはずです。 そういう人が多いので、「日本年金機構」は「厚生年金保険を脱退して(第2号ではなくなって)しばらくたつのに音沙汰がない人」には、基本的に「国民年金保険料の納付書」を送っています。 つまり、「2号から3号になった連絡がないので1号で処理しておこう」ということですが、このあたりは「内部処理」のため、はっきりしたことは分かりません。 いずれにしても「国民年金保険料の納付書」が届けば日本年金機構に確認せざるを得なくなりますから、その時点で動いてもとりあえず間に合うということです。(条件さえ満たしていれば遡って3号になることができます。) (参考) 『なぜ!?届かないはずの国民年金保険料の納付書が届く理由と対処法|年金のまなびば』 https://nenkin-manabiba.jp/pension-payment-form/ >国民年金保険料の納付書はいつ届く?発送タイミング一覧 >第1号被保険者への切り替え手続きを忘れた人……事実上切り替わった日から約3~6ヶ月後 --- >……冒頭でも書きましたが、納付書が届いても慌てないでくださいね!……本当に"払う必要があるのかどうか"を、数ヶ月かけて確認してから払っても遅くないです。(本当に数ヶ月かけるのはちょっとじっくりし過ぎですが・・・笑)……
全国健康保険協会(協会けんぽ)・組合管掌健康保険(組合健保)・公務員や私立学校教職員とその家族など共済組合など、どの種類かご確認の上ご相談下さい。 被扶養者の方がその後も被扶養者の認定基準を満たしているかを確認するため、保険給付適正の観点から、どこの健康保険協会・組合も毎年6月に「被扶養者確認調査」をしていると思います。 新たに健康保険の被保険者の資格を取得した方は「任意継続被保険者被扶養者(異動)届」をご記入のうえ、扶養家族でなくなる方の保険証等(保険証、高齢受給者証等すべて)を添付して健康保険協会・組合にご提出して下さい。 手続きは自動的には行われませんので、ご注意ください。 資格がすでになくなっているのにもかかわらず、申請をしなかった場合には、遡って資格を取り消します。 被保険者・被扶養者でなくなった後に、保険証を使用すると無資格受診となり、後日健保が負担した医療費(7割分)を返還請求いたしますので、ご注意ください。 こういったトラブルをさける為にも速やかに手続きをしてください。 全国健康保険協会(協会けんぽ)でしたら、下記URLへアクセスし各都道府県支部へご相談ください。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb7130/sbb7131/1762-620
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ご主人の会社の人にはお詫びをするしかないのですが、すごく面倒な話であることは事実です。 まず、あなたは自分で社会保険に加入した段階で、ご主人での会社の手続きが必要になります。 (1)健康保険から扶養家族としての扱いを取り消す事務作業 (2)専業主婦であれば国民年金の第三号被保険者なので、それも抜かなければいけません。 *(1)も(2)も手続きとしては同じです。 次に、あなたは6月・7月分の社会保険料を給与から差し引かれています。だいたいが翌月の給与から引かれています。会社を辞めた日ですが、月末ですかそれとも月の途中ですか? *資格を喪失した月とは、資格を喪失した翌日が属する月なので月末でやめた場合は9月になります。そうしますと8月分の社会保険料が徴収されます。ここが大事です。 あなたが自分で社会保険料を支払っているということは、単純に健康保険を自分のものにしたということではなく、2カ月か3カ月の間、あなたは厚生年金の加入者であったという事実です。厚生年金の手帳も退職時に貰えます。 *厚生年金は1カ月の加入でも年金を受給できます。(基礎年金である国民年金や厚生年金合わせて10年以上の加入が必要ですが) 手続きとしては、ご主人の会社で奥さんであるあなたの扶養手続きの取り消し・再加入が必要です。 それもあなたの前の会社での脱退月が8月か9月かで違ってきます。 いずれにしても、それがはっきりして再度新しい健康保険が届くまでは自重してください。 手続きをしないでいた前の保険証を使用したら、無保険での診療がばれてあとから膨大な医療費の請求が来ます。
>……手続きせずに持っていた扶養の健康保険証をまたそのまま使っても良いですか? 残念ながらここでは判断できません。 「保険(証)を使っても良いか?(ダメか?)」は【保険者】が決めることなので、保険者に確認してください。 「保険者」は「保険の運営者」のことで、保険証にも書かれています。 ちなみに、いくら稼いだのか分かりませんが、合計額が130万円未満に収まっていると思うので「そのまま(何もせず)使っていて良い」という判断になる【可能性】もゼロではありません。 保険者も余計な手間やコストはかけたくないのが本音です。結果が同じなら何もしないほうがいいに決まっています。 いわゆる「結果オーライ」ということです。 ただ、【法律上は】、cocomimi228さん自身が健康保険に加入した時点で「旦那さんが加入している医療保険」の資格は失っていますので、実際どういう判断になるかは(保険者次第なので)何とも言えません。 とにかく、ここで何を言われても「手元の保険(証)を使ってよいかどうかを決めるのは保険者」であることを忘れないでください。 もちろん、「はっきりするまでは保険(証)は使わない」ようにしてください。 ※以下は「参考情報」ですが、長文なので必要に応じてご覧ください。 ***** (詳しい解説) 「公的な医療保険のルール」はどの保険者でも【ほぼ同じ】ですが、【まったく同じではない】ので注意が必要です。 たとえば、「A健康保険組合」と「B健康保険組合」では微妙に(場合によっては大きく)ルールが違います。 それに、同じ健康保険組合だったとしても【ケース・バイ・ケースで判断しなければならないような微妙なケース】では【加入者一人ひとり】【その都度】判断が違ってもおかしくありません。 「保険者」には、他にも「全国健康保険協会(協会けんぽ)」や「◯◯共済組合」などがあります。 ※なお、市町村が保険者である「国民健康保険(市町村国保)」は根本的にルールが違うのでご注意ください。 ここで解説しているのは、あくまでも「健康保険(と共済組合)」のルールです。 --- 「保険者に直接確認できる窓口」あればそこに問い合わせてもいいですし、ない場合は「旦那さんの勤務先の保険の手続きを担当している部署(担当者)」に確認してもらってください。 どちらにしろ、手続きをしなければならないのは【旦那さん自身】ですから、まずは旦那さんに相談してください。 (参考) 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※「健康保険組合」は1,400近くありますので、すべて掲載されているわけではありません。 --- 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html >……健康保険の【加入】や保険料の納付の手続は、【日本年金機構(年金事務所)で行っています】。 ***** ◯備考:保険者ごとのルールの違いについて 加入者が多い「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合は、以下のようなルールになっています。 『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20150407-01.html ちなみに、この場合「被扶養者(ひ・ふようしゃ)」はcocomimi228さんで、「被保険者(ひ・ほけんしゃ)」は旦那さんです。 「事業主(じぎょうぬし)」は「旦那さんの勤務先(の保険の手続きを担当する部署)」と考えておけばよいです。 --- ご覧いただけば分かりますが、「扶養を抜ける」、つまり「被扶養者の資格が削除になる」理由には様々なものがあり、cocomimi228さんは「健康保険に加入した(健康保険の被保険者になった)」時点で【エ】の理由に該当していました。 つまり、本来であればその時点で(旦那さんが)「被扶養者の削除の届け出」をしなければならなかったということです。 この【エ】の理由はどの保険者でも同じです。 一方、【イ】の「被扶養者の年間収入※が130万円以上……見込まれるとき」は【見込まれる】という「漠然とした理由」なので保険者によってルールが微妙に(場合によっては大きく)違います。 たとえば、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合は、「130万円以上……見込まれるとき」とあるだけで、削除日がいつになるかがはっきりしません。 しかし、以下の「味の素健康保険組合」の場合は「被扶養者の収入が認定基準額を超えた場合・・・【超えた月の翌月1日】が削除日」と明確にルールが決められています。 『被扶養者削除手続き|味の素健康保険組合』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/sakujo.html このような微妙な違いが他にも色々あるので、必ず【自分が加入している保険の保険者】に確認が必要になります。
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そもそも論ですが、いわゆる社保に加入していた時期は扶養から抜ける義務があります。社保をやめた後改めて扶養申請の手続きをする事になります。 ですので使わないでください。それに仕事を辞めたからといって直ぐに扶養に入れるとは限りません。 勝手に現在持っている扶養であったときの保険証を使わないように。