- 締切済み
短期の仕事で扶養から外れました、
今現在派遣で働いています。 短期の仕事を繋ぎながら働いています。 5月から夫の扶養枠から外れて社保、雇用保険などを支払って今現在まで働いているのですが、9月で契約が切れることになりました。 1月から9月までの収入は117万程度の見込みになるのすがこれ以上は働かない方がいいでしょうか。 でも既に扶養枠から外れている期間もあるので働いた方が得でしょうか。 10月からの仕事を探そうか探さまいか、迷っています。 大雑把で申し訳ないですが、よろしくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- okinawa-times
- ベストアンサー率10% (7/66)
働かないで借金して破産すればいいでしゅよ。うちなーは借りれるだけ借りて破産するのがスタンダードでしゅ。
長いですがよろしければご覧ください。 >1月から9月までの収入は117万程度の見込みになるのすがこれ以上は働かない方がいいでしょうか。 今後も同程度の収入が見込めると仮定すると、10月から12月の3ヶ月の収入は約40万円ぐらいは見込めますので、家計全体の手取りを増やしたい場合は働くほうが良いです。 もちろん、被扶養者になれれば健康保険料も年金保険料も支払いはなくなりますが、それで浮いた保険料が(税引き後の)40万円を上回ることはありません。 それを踏まえた上で各制度ごとの「扶養する・扶養される」事による優遇策について回答してみます。 ○健康保険の「被扶養者」について ご主人の加入されている健康保険が「協会けんぽ(全国健康保険協会の健康保険)」の場合は、厚生年金を脱退すればすぐに被扶養者になることができます。 「協会けんぽ」は過去の収入を問いませんので、申請する時点で収入の要件を満たしていれば問題ありません。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 「協会けんぽ」以外の健康保険は法令などを逸脱しない範囲で要件を独自に定めていますので、各組合の要件を確認する必要があります。 ちなみに、被扶養者の要件の収入は税金の制度で規定されている「収入(≒所得)」ともまったく違いますのでご注意ください。たとえば、失業給付は非課税ですが収入とみなされます。 ○国民年金の「第3号被保険者」について 「3号」の要件は「協会けんぽの被扶養者」の要件と同じなので、加入されているのが「協会けんぽ」の場合は同時に「3号」にもなれます。 「協会けんぽ」以外の健康保険の場合も「健康保険の被扶養者」と同じタイミングで届け出るのが通例になっています。 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html ○税金の「配偶者控除」「配偶者【特別】控除」について 税金の優遇策である「所得控除」は健康保険や年金の要件とはまったく【無関係】です。 「配偶者控除」はyuu21loveさんの1月からの所得が38万円を超えていますのですでに要件を満たしません。 『配偶者控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haiguusya-koujyo.htm 『配偶者特別控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu.htm 「配偶者【特別】控除」についてはご主人の会社で行われる「年末調整」の際に以下の申告書で申告します。 『[PDF]給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h23_05.pdf yuu21loveさんの所得が確定しない(あるいは申告額が違っていた)場合はご主人の「給与所得の源泉徴収票」が発行されてから「確定申告(還付申告)」を行います。 『No.2030 還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm 所得金額については以下の簡易計算機でも求められます。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php ※交通費が課税対象の場合は給与収入に含めます。 ○ご主人の会社が「○○手当て」のような「特別支給の給与」を支給している場合 「手当て」はその会社独自のものですから、支給されるかどうかはご主人の会社にご確認ください。手当てが支給される場合でもyuu21loveさんの収入を上回るような額は支給されないとは思います (参考) 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html 『障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病、心疾患など内部疾患の方も対象です』 http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201201/2.html 『いざという時どれだけ貰える?傷病手当金』 http://allabout.co.jp/gm/gc/295857/ ※「被扶養者」「国保」には当然ながらありません。 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。 間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。
- ちよ(@tiyo12)
- ベストアンサー率46% (30/64)
何の扶養から外れたのかわからないので明確な答えはできませんが、とりあえず扶養から外れたのであれば扶養に入れる収入の範囲を気にしなくてよいので働いてはいかがでしょうか。 育児や介護など働くのが難しい状況であるのであれば無理して働く必要はないでしょうが働ける内は働いて少しでも貯金や生活費の足しにするほうがよいと思います。 と、結婚までの私の貯金を食いつぶしながら家計のやりくりをしている子育て中主婦のひとり言です。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>夫の扶養枠から外れて… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 もし、1. 税法の話であれば、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >1月から9月までの収入は117万程度… 2. 社保の話であれば、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが一般には、暦の月は関係なく任意の時点から向こう 3ヶ月間とか、向こう 1年間の週に有巫女組を判断材料にします。 いずれにしても、正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。 >10月からの仕事を探そうか探さまいか… 何を迷っているのですか。 世の中には金魚の糞などさっさと捨て去り、300万、400万とばりばり稼いでいるキャリヤウーマンは大勢います。 少々の税金や社会保険料を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂です。 >大雑把で申し訳ないですが… たしかに何の扶養の話か的を絞らないと、的を射た回答は出てきません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm