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1/2損金の生命保険 解約時の税務について
法人契約で長期平準定期保険は保険料を支払っている期間は、その保険料の1/2を損金処理し、解約した場合、解約返戻金は全額益金計上されるという考え方でよろしいでしょうか?
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税務で言うところの長期平準定期保険ですと、資産計上1/2、損金1/2でスタートし、保険期間の6割経過後は、全額損金計上、過去に資産計上した額は、期間の経過に応じて取り崩して損金算入になるかと思います。 返戻金等の入金時に資産計上されている額があれば、その部分との差額が益金になるかと思います。 ですので、全額とはならないと思います。 (でないと資産計上分が永遠に残ってしまいます)
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- hokenyaboo
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回答No.2
資産計上額を取り崩し、解約時受取総額との差額を収益(又は損失)として処理します。