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全額損金の医療保険について

零細企業を経営しています。 最近仕事で知り合った保険屋さんから医療保険を勧められています。 私を被保険者とした法人契約の医療保険です。 この保険に入ると、保険料が全額損金として計上でき節税対策になると言うのです。解約時の返戻率も高く、保険加入後経過年数が10年を超えると、60数%の返戻率とのことです。法人税を考慮した場合の実質返戻率は100%前後となります。 全額損金とのことで、素晴らしいメリットがあると感じたのですが、よくよく考えてみると解約返戻金を受け取る際には雑収入となり、結局この時点で法人税が課税されるのでまったく節税にならないのではないか?と思いました。節税効果はあるのでしょうか? 支払保険料から解約時返戻金を引いた部分が実質の掛け捨て部分になると思うのですが(違いますか?)、この掛け捨て部分について節税効果があると言う意味でしょうか? 解約時返戻の無い掛け捨て型の保険(法人契約)では損金扱いになる商品はないのでしょうか? 私のここ最近の保険への考え方は、利率の低い時期は積立型の保険はあまりメリットがなく、積み立てる分の保険料を他の運用に回し、保険は掛け捨てだけで十分と考えていました。 もう少し自分で保険を勉強するべきなのかもしれませんが、もしよろしければ教えていただければ幸いです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.6

こういう保険は、出口戦略が重要なのです。 つまり、いつ、解約するか、ということ。 質問者様のおっしゃるとおり、不用意に解約すると、 メリットが消えてしまいます。 なので、会社が赤字の時に、赤字を補填する 投資が必要な時に、銀行借り入れではなくて、 解約して投資に回す、 などの出口戦略が重要なのです。 逆に言えば、会社の現状をある程度、話をするぐらい 相手を信用している、相手が優秀であることが 基本です。 要するに、利益計算の先送り、なのですから。 これで、全額損金で節税になるというのは、 実は、二次的効果なのです。 出口戦略を持っていない担当者とは、話をしないというのが、 この問題の基本です。 ようするに、商品説明の半分しかしていない、ということ。 本当に医療保険が必要で、たまたま節税になる というのならば、それは、それで話は別ですが……

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  • rydhm44
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.5

はじめまして、医療保険は終身払いであれば、全額損金計上できます。 解約するときはどういう時か考えてみてはいかがでしょうか?

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  • maki1115
  • ベストアンサー率40% (131/324)
回答No.4

この保険がどうであるかが問題なのではなく、終身タイプのガン保険や医療保険に解約返戻金があるのかどうかが問われているという事です。 そして全ての保険会社に国税庁の見解を示すのが 「通達」です。 保険の法人契約には国税庁もかなり目を光らせ追い込んでいる状況です。 国税庁の通達と保険会社の担当者が言っている事のどちらが信頼出来るのか、それはあえて何も言いません。

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  • maki1115
  • ベストアンサー率40% (131/324)
回答No.3

NO1の方が言っている通り、解約返戻金がある全額損金の終身医療保険はありません。 解約返戻金のある終身ガン保険(医療保険も同様)は平成24年4月27日付の国税庁通達により、半分損金・半分資産計上として経理することになっていて、それは常識として保険会社の担当なら誰でも知っていることです。 以下ご参照下さい。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/houzin.htm 本当に医療保険が必要ならば解約することは一生ないという前提になります。 ですから解約返戻金がある医療保険は高いだけで解約しにくくなって無駄になる可能性があります。 同じ終身医療保険でも無解約返戻金タイプは、全額損金計上できます。 ただしその条件として従業員の普遍的加入(全員)か、一部の役員が被保険者で受取人が法人という契約形態であれば全額損金は認められています。もちろん契約者はどちらも法人です。 しかし後者の受取人が法人の場合、常識的な範囲で法人から役員への見舞金が認められていますが、それ以上は給与扱いとなりますから注意が必要です。 節税のために損金計上していくことを目的とするなら死亡保険がお勧めです。 「長期平準定期保険」か「逓増定期保険」などで同様に半分損金で退職金の積み立てをする同族会社の経営者は多いですよ。

lookindigo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ↓これが勧められた保険商品です↓ http://www2.axa.co.jp/products/p_prime1/ これはやっぱり全額損金にはならないと言うことでしょうか…

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  • siege7898
  • ベストアンサー率21% (192/889)
回答No.2

NO,1です。 お礼を拝見いたしました。 全額損金計上出来るという事であれば、もしかすると保険料払込期間が短期払い(65歳で払込終了とか)で終身補償というタイプかもしれませんね。この場合は保険料を払い始めてから数年後には解約返戻金が発生すると思います。 この場合の返戻金の会計上の扱いは、前払い費用の戻りという処理になるはずだったと思います。 ちなみに、法人が解約返戻金を当てにする場合、その返戻金を従業員や役員の退職慰労金に当てるということを前提として節税をするためのものですので、今回のようにご自分に掛けるということであれば返戻金は節税対策としてはあまり意味が無いように思われます。保険料の安い掛け捨ての保険でも構わないような気がしますね。

lookindigo
質問者

お礼

度々の回答、誠にありがとうございます。 自分の退職金に充てるのであれば節税になると考えてよいのでしょうか? 単純に保険だけが欲しければ掛け捨てで吉ですね。

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  • siege7898
  • ベストアンサー率21% (192/889)
回答No.1

解約返戻金のある保険の場合、基本的には積立部分を資産計上します。解約返戻金シミュレーションのようなものが取付けられると思いますのでそれを基に資産計上部分と損金部分を仕訳するというイメージになります。ですので全額損金計上という説明は間違っている可能性がありますので注意した方がよろしいかと思います。 また、解約返戻金を受け取った場合には、それは既に資産計上されているはずですので追加で法人税の対象になるということはないと思われます。

lookindigo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 全額損金計上はどうもあっているようです。

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