• ベストアンサー

経営者保険の形態で被保険者を従業員にした場合

ちょっと題名の書き方が難しかったのですが、 良くある保険のかけかたとして、 契約者を会社 被保険者を社長 保険金受取人を会社 というもので、長期平準定期保険とかいうものに該当する契約があると思います。 この場合だと1/2損金の扱いになると思うのですが、 今回、被保険者が社長ではなく「従業員」とする契約をしてしまいました。よく考えずに契約してしまったようなのですが、これって税法上の処理に何か問題が発生するのでしょうか? やっぱり、被保険者が従業員であっても長期平準定期保険である以上、1/2損金で大丈夫なのでしょうか? 普通、こういう契約ってするのでしょうかね?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

国税庁: http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/870616/01.htm この通達に定める取扱いの対象とする定期保険は、法人が、自己を契約者とし、役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)を被保険者として加入した定期保険(一定期間内における被保険者の死亡を保険事故とする生命保険をいい、障害特約等の特約の付されているものを含む。以下同じ。)のうち、次に掲げる長期平準定期保険及び逓増定期保険(以下これらを「長期平準定期保険等」という。)とする。(平8年課法2-3、平20年課法2-3により改正) 「役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)を被保険者として加入した」とありますので、被保険者が役員の場合と同じ処理で結構だと思います。従業員が退職した時に、解約返戻金を退職金に充当するのでしょうか。

shunshun-dash
質問者

お礼

ありがとうございます。 おっしゃるとおりの感じがしますね。 この保険の目的はよくわからないのですが、機会があったらたずねてみようと思います。

関連するQ&A