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長期平準定期保険の税務処理
長期平準定期保険(95歳満期、年払)で保険期間中(保険期間の前半6割以内)に契約者貸付を利用した場合について教えて下さい。 前提として、契約者貸付は限度額を利用したとします。 (1)全く返済しないまま、借入れた年に「解約」した場合の税務処理はどうなりますか? (2)全く返済しないまま、借入れた年に保険金額を半額に「減額」した場合の税務処理はどうなりますか? (3)全く返済しないまま、借入れた年に「払済み」にした場合の税務処理はどうなりますか? 以上3点について教えて下されば、幸いです。 よろしくお願いします。
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- CFP007
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こんにちは。保険代理店を経営するCFPのおやじです。 税務のことは税理士に確認するのが基本ですが、分かる範囲でお答えします。 (1)全く返済しないまま、借入れた年に「解約」した場合の税務処理はどうなりますか? まず解約や減額の処理と貸付の処理を分けて考えることが必要です。 解約したのであれば、本来の解約返戻金と、前払い保険料として資産に計上されている額(支払った保険料の累計の半額)との差額を雑収入として益金に計上する。 契約者貸付は、解約返戻金と相殺されて全額返済されますから、今期に掛かった金利分を損金に計上する。 (2)全く返済しないまま、借入れた年に保険金額を半額に「減額」した場合の税務処理はどうなりますか? 半額に減額ということは、半分を解約することですから、これは(1)の額のちょうど半分が益金計上されます。その際、契約者貸付の分がまだ残っていれば、その期に生じた金利分だけ損金処理をする。 (3)全く返済しないまま、借入れた年に「払済み」にした場合の税務処理はどうなりますか? 払い済みにした場合は、(1)の処理と同様の経理処理ですが、貸付はそのまま残っているので、今期分の金利を損金処理する。 以上でよいと思いますが、顧問税理に確認して処理されることをお勧めします。
お礼
ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。