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生命保険金&贈与について

昨年,母がなくなり2千万円ほどの生命保険がおりました。 父が受取人なのですが,現状で私(父から見て息子)と妹(父から見て娘)に渡す必要はないのですよね? 父は私と妹に約1/4づつ渡そうとしており,お金を私と妹の名義で銀行に預けています。 どうしても渡したいと言われた場合,どうすればいいのでしょうか? また,私は近々家&土地購入のために,父から2000万(先ほどの1/4含む)の贈与を受けたいと思っていますが,良い方法があれば併せて教えて下さい。 妻(専業主婦),娘2人です。 不明な点があれば補足させていただきます。 宜しくお願いします。

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  • Richard5
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回答No.1

死亡を基因とする生命保険金は、受取人に遺贈されたとみなします。 従って、その生命保険契約の正しい内容が知りたいです。 お父様が受取人ならば、お父様が取得することになりますが、保険金の受取人で 一番多いのが「法定相続人」となっている契約です。 もう一度ご確認下さい。 (お金を受け取ったのがお父様だから、受取人もお父様だけとは限りません) お父様が受取人で息子様と娘様に金銭を渡す場合には、一度取得した相続財産を 息子様と娘様に贈与したことになりますので、贈与税の対象となります。 計算方法はこちらから http://www.taxanswer.nta.go.jp/4408.htm 受取人が法定相続人であれば、法定相続割合に応じて取得することが原則となります。 これも保険契約に記載がありますのでご確認下さい。 もし割合が書かれていたならば、それに従って取得していくことになります。 住宅を取得するに際し、贈与を受ける場合には、下記の特例があります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/zouyo33.htm 暦年課税か相続時精算課税を選択することとなりますが、2,000万円の贈与ですと 相続時精算課税でないと税額が生ずることになります。 上記サイトを熟読のうえ、判らないことがあったらまた聞いてみて下さい。

ryo413
質問者

お礼

もう一度,受取人等の確認をし,参照のHPを読んでみます。 ありがとうございました。

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