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宅地を生前贈与してもらう場合について

いつも楽しく拝見させて頂いています。 この度父が亡くなりました。 祖父の名義の宅地を父の息子(=祖父から見たら孫)に生前贈与してもらう事を検討中なのですが、 父には2人の妹がいます(祖父から見たら娘)。 この場合、この妹2人の委任状や印鑑証明書は必要になるのでしょうか。 どうぞよろしくお願いいたします。

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  • ma-fuji
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回答No.1

贈与は、贈る側と贈られる側の契約です。 第三者の同意は必要ありません。 親子(親が65歳以上の場合)であれば「相続時精算課税」という制度があり、それを使えば2500万円までなら税金かかりませんが、貴方の場合は贈与税がかかります。 贈与税は高いですよ。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/h20/pdf/f-1.pdf

wildstrawberry
質問者

お礼

とっても参考になりました。ありがとうございました。