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生命保険の受取人の変更に付いて
父親が亡くなり、私と妹が相続人であります。亡くなる前は脳梗塞疾患で全失語状態の父親の生命保険受取人を、妹に自分名義に勝手に変えられまして、その保険金を勝手に使われています。さらに、父が亡くなってからも、父名義の銀行口座から私の同意なしに勝手に現金を引出して 使っています。罪になるのでしょうか?その事で告訴できるのでしょうか?お詳しい方ご教授お願いいたします。
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大手生命保険会社の内勤のものです。 失語状態の人間であるお父様の契約を妹さんが名義変更したということは通常考えられません。 名義変更の手続きはどのようにされたのでしょうか? なぜならば、手続き担当者は契約者面前自署をすることが原則だからです。 手続き担当者がお父様の自署を確認しない状況で勝手に名義変更したのであれば保険会社の過失にもなります。(財務局届出に該当します) それと名義変更した時期が請求意思の確認がとれない状態である状況証拠みたいなものはありますか?(たとえば診断書などなど・・・) 保険会社のお客様相談室へ連絡されることをお勧めします。
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- akak71
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回答No.2
銀行に死亡の旨を,言えば口座が停止されます。 手続きを